○牟岐町長寿祝金贈与条例

平成15年3月14日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、本町内に居住する高齢者に対し、祝金を贈与して長寿を祝福し、併せて福祉の向上に寄与することを目的とする。

(祝金額)

第2条 長寿祝金は、100歳到達者に対し、10万円とする。

(贈与の範囲)

第3条 長寿祝金は、本町内に引続き、5年以上居住し、100歳の誕生日を迎える高齢者(以下「高齢者」という。)に対し贈与する。

(申請及び決定)

第4条 長寿祝金は、本人若しくはその家族の申請に基づいて、町長が贈与を決定する。

(贈与の方法)

第5条 長寿祝金は、高齢者に対し、誕生日を基準日として贈与する。

(贈与の廃止)

第6条 町長において、長寿祝金の贈与が適当でないと認めたときは、これを贈与しない。

(長寿祝金の返還)

第7条 町長は、虚偽の申請等により不当に長寿祝金の贈与を受けた者があるときは、既に贈与した長寿祝金の全部若しくは一部の返還を命ずることがある。

(町長委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の実施に関し必要な事項は、町長がこれを定める。

この条例は、公布の日から施行し、平成15年1月1日から適用する。

牟岐町長寿祝金贈与条例

平成15年3月14日 条例第2号

(平成15年3月14日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成15年3月14日 条例第2号