○牟岐町県営中山間地域総合整備事業分担金徴収条例

平成16年3月15日

条例第5号

(目的)

第1条 この条例は、県営中山間地域総合整備事業(以下「事業」という。)の費用にあてるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、分担金の徴収に必要な事項を定める。

(分担金の徴収)

第2条 町は、事業によって特に利益を受ける者から分担金を徴収する。

(分担金の額)

第3条 分担金の額は、事業に要する費用のうち、国又は県その他より受けた補助金を控除した額を超えない範囲において町長が定める。

(分担金の徴収方法)

第4条 分担金は、一括支払の方法によるものとし、納期は納入通知書を発した日から30日以内とする。

(分担金の減免)

第5条 町長は、災害その他の理由により必要と認めるときは、分担金を減免することができる。

(延滞金)

第6条 分担金を納入しないときは、延滞金を徴収することができる。

2 前項の延滞金の額及び徴収方法は、牟岐町税条例(昭和40年条例第6号)の規定による。

(納入期日の変更)

第7条 分担金の納入について考慮すべき事情があると認めるときは、納入期日を変更することができる。

(補則)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行し、事業の完了とともに廃止する。

牟岐町県営中山間地域総合整備事業分担金徴収条例

平成16年3月15日 条例第5号

(平成16年3月15日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第1節
沿革情報
平成16年3月15日 条例第5号