○牟岐町事務分掌条例
平成17年7月1日
条例第13号
牟岐町事務分掌条例(昭和56年条例第2号)の全部を改正する。
(課の設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第7項及び第171条第6項の規定により、本町に次の課を置く。
総務課
企画政策課
デジタル推進課
住民福祉課
健康生活課
税務会計課
産業課
建設課
水道課
(課の事務分掌)
第2条 各課の事務分掌は、次のとおりとする。
総務課
(1) 議会及び一般行政に関すること。
(2) 職員の人事及び給与に関すること。
(3) 町財政に関すること。
(4) 消防行政に関すること。
(5) 防災行政に関すること。
(6) 南海地震に関すること。
(7) 交通安全に関すること。
(8) 選挙に関すること。
(9) 個人情報の保護に関すること。
(10) 総合教育会議に関すること。
(11) 他の課の所管に属しないこと。
企画政策課
(1) 企画に関すること。
(2) 町勢振興及び町振興計画に関すること。
(3) 広域行政に関すること。
(4) 統計に関すること。
(5) 移住交流に関すること。
(6) 地方創生に関すること。
(7) その他企画政策に関すること。
デジタル推進課
(1) 情報管理に関すること。
(2) 行政デジタル化の推進に関すること。
(3) 情報システムの構築に関すること。
(4) 地域イントラネットの管理に関すること。
(5) 特定個人情報の保護に関すること。
(6) その他デジタル化の推進に関すること。
住民福祉課
(1) 戸籍及び住民基本台帳に関すること。
(2) 国民年金に関すること。
(3) 環境衛生に関すること。
(4) 福祉に関すること。
(5) 人権啓発に関すること。
(6) その他住民福祉に関すること。
健康生活課
(1) 国民健康保険に関すること。
(2) 介護保険に関すること。
(3) 後期高齢者医療保険に関すること。
(4) 保健に関すること。
(5) その他健康生活に関すること。
税務会計課
(1) 町税及び県民税の賦課徴収に関すること。
(2) 国民健康保険税の賦課徴収に関すること。
(3) 現金の出納に関すること。
(4) 物品の出納に関すること。
(5) 決算に関すること。
(6) その他税、会計に関すること。
産業課
(1) 農業、林業、水産業及び畜産業に関すること。
(2) 商工業及び観光に関すること。
(3) その他産業に関すること。
建設課
(1) 土木に関すること。
(2) 住宅及び建築に関すること。
(3) 道路橋梁及び河川に関すること。
(4) 都市計画に関すること。
(5) 国有財産譲与に関すること。
(6) 地籍調査に関すること。
(7) 高規格道路事業に関すること。
(8) 庁舎移転に関すること。
(9) その他建設に関すること。
水道課
(1) 水道に関すること。
第3条 前条に規定するもののほか、特殊な事項については、町長がその分掌課を定めることができる。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成20年6月25日条例第18号)
この条例は、平成20年7月1日から施行する。
附則(平成24年3月13日条例第1号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月11日条例第11号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月9日条例第4号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月13日条例第2号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月10日条例第1号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年10月1日条例第21号)
この条例は、令和6年10月1日から施行する。