○阿佐海岸鉄道株式会社等に対する固定資産税の課税免除に関する条例
平成17年3月14日
条例第3号
(趣旨)
第1条 地方税法(昭和25年法律第226号)第6条第1項の規定に基づく阿佐海岸鉄道株式会社及び阿佐東線連絡協議会(以下「会社等」という。)に対する固定資産税の課税免除については、法令の定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。
(適用範囲)
第2条 会社等が所有する資産のうち鉄道事業の用に供する土地、家屋及び償却資産について固定資産税の課税を免除する。
(適用期間)
第3条 前条の規定の適用は、令和7年度から令和11年度までとする。
(申請書等の提出)
第4条 第2条の規定の適用を受けようとする場合、会社等は、申請書及び次に掲げる事項を記載した書類を町長に提出しなければならない。
(1) 鉄道事業の用に供する土地、家屋及び償却資産の明細書
(2) 営業実績報告書
(3) その他町長が必要と認めるもの
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成21年9月29日条例第26号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成26年6月20日条例第10号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月13日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年12月13日条例第26号)
(施行期日)
この条例は、令和7年4月1日から施行する。