○牟岐町コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例

平成17年9月21日

条例第17号

牟岐町コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例(昭和58年条例第14号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 地域におけるコミュニティづくりを推進するため、牟岐町コミュニティセンター(以下「コミュニティセンター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

東部コミュニティセンター

牟岐町大字牟岐浦字馬地12番

内妻コミュニティセンター

牟岐町大字内妻字丸山142番3

西又コミュニティセンター

牟岐町大字河内字西又1343番

川長コミュニティセンター

牟岐町大字川長字新光寺24番

天神前コミュニティセンター

牟岐町大字川長字天神前52番3

灘コミュニティセンター

牟岐町大字灘字大平間43番4

橘コミュニティセンター

牟岐町大字橘字しばのはら182番4

古牟岐コミュニティセンター

牟岐町大字灘字下浜辺184番7

小松コミュニティセンター

牟岐町大字辺川字小松692番

笹見コミュニティセンター

牟岐町大字河内字西笹見1072番3

関コミュニティセンター

牟岐町大字川長字関85番7

東の中コミュニティセンター

牟岐町大字灘字大牟岐田68番1

宮の本コミュニティセンター

牟岐町大字牟岐浦字宮ノ本267番1

同倫コミュニティセンター

牟岐町大字灘字宮田114番1

西浦コミュニティセンター

牟岐町大字牟岐浦字浜崎192番

平野コミュニティセンター

牟岐町大字河内字東平野785番3

(業務)

第3条 コミュニティセンターは、前条の目的を達成するため、次の業務を行う。

(1) 地域のコミュニティづくりのための施設の提供

(2) 集会のための会場の提供

(3) 地域の社会教育の研修及び実習

(4) その他前条の目的を達成するための必要な業務

(管理の代行)

第4条 町長は地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、コミュニティセンターの管理に関する次の各号に掲げる業務を指定管理者に行わせるものとする。

(1) コミュニティセンター及び設備の維持管理に関すること

(2) コミュニティセンターの利用の許可等に関すること

(3) 利用料金の収受に関すること

(利用の許可)

第5条 コミュニティセンターを利用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。

(利用許可の取り消し)

第6条 指定管理者は、コミュニティセンターの管理上必要があると認められるときは、利用の許可を取り消すことが出来る。

(損害の賠償)

第7条 利用者は、故意又は過失によりコミュニティセンターの施設又は物品をき損し、又は亡失したときは、これにより生じた損害を賠償しなければならない。

(利用料)

第8条 利用者に対しては、利用料を徴収しない。ただし、第1条の目的以外の利用については、利用料を徴収することが出来る。

2 利用料金の額は、指定管理者が町長の承認を得て定めるものとする。

(利用料金の収受)

第9条 町長は地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第8項の規定に基づき、コミュニティセンターの利用料金を指定管理者の収入として収受させるものとする。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、コミュニティセンターの管理に関し必要な事項は別に定める。

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年6月26日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年12月25日条例第17号)

この条例は、平成20年1月1日から施行する。

牟岐町コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例

平成17年9月21日 条例第17号

(平成20年1月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成17年9月21日 条例第17号
平成18年6月26日 条例第18号
平成19年12月25日 条例第17号