○牟岐町喜来地区多目的集会所の設置及び管理に関する条例

平成17年9月21日

条例第19号

牟岐町喜来地区多目的集会所設置条例(平成4年条例第4号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、地域産業の振興と環境改善の推進及び生活改善、住民福祉の向上等を図るため、牟岐町喜来地区多目的集会所の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 牟岐町喜来地区多目的集会所の名称及び位置は、次のとおりする。

名称 喜来多目的集会所

位置 牟岐町大字橘字みやのもと1142番

(業務)

第3条 喜来多目的集会所は、第1条の目的を達成のため、次の業務を行う。

(1) 農作業の栽培技術の研修

(2) 農業経営改善のための研修

(3) 農産物の加工及び料理研修

(4) 農村環境整備等保健衛生に関する研修

(5) 農業の後継者育成のための研修

(6) 地域の親睦を目的とした集会及びレクレエーション活動の場としての活用

(管理の代行)

第4条 町長は地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、この施設の設置目的を効果的に達成するため、当該施設の管理運営業務を指定管理者に行わせるものとする。

(使用の許可)

第5条 この施設を使用する者は、指定管理者の許可を受けなければならない。

2 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、前項の許可をしないことができる。

(1) 公益を害するおそれがあると認められるとき

(2) 施設、設備を破損するおそれがあると認められるとき

(3) 使用者が、定められた利用料金を納付しないとき

(4) その他施設の管理上支障があると認められるとき

(使用許可の取消し)

第6条 指定管理者は、使用者が次の各号に該当するときは、その使用条件を変更し、又は使用を中止し若しくは使用の許可を取り消すことができる。

(1) 使用許可の条件に違反したとき

(2) この条例及びこれに基づく定めに違反したとき

(損害賠償の義務)

第7条 使用者が、故意又は重大な過失により施設の設備、備品等を破損又は滅失せしめたときは、指定管理者の指示に従い、当該施設等を原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。

(利用料)

第8条 利用者は、この施設の使用にかかる利用料を指定管理者に支払わなければならない。

2 既納の利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者が特別な理由があると認めるときは、その限りでない。

3 利用料金は、別表に掲げる基準額を超えない範囲内において、指定管理者が町長の承認を得て定めるものとする。

4 町長は、地方自治法第244条の2第8項の規定に基づき、利用料金を指定管理者の収入として収受させるものとする。

5 指定管理者は、この施設を使用するとき、その他公益上特に必要があると認めるときは、利用料金を減免することができる。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年9月25日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年12月20日条例第35号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年9月13日条例第14号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

別表(第8条関係)

利用料基準額

室名

7:00~12:00

12:00~17:00

17:00~22:00

集会室

2,200円

2,200円

2,200円

健康管理室

1,100円

1,100円

1,100円

調理実習室

1,650円

1,650円

1,650円

牟岐町喜来地区多目的集会所の設置及び管理に関する条例

平成17年9月21日 条例第19号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成17年9月21日 条例第19号
平成18年9月25日 条例第22号
平成25年12月20日 条例第35号
令和元年9月13日 条例第14号