○牟岐町デイサービスセンターの設置及び管理に関する条例
平成17年9月21日
条例第20号
牟岐町デイサービスセンターの設置及び管理に関する条例(平成12年条例第20号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第15条第2項の規定に基づき、牟岐町デイサービスセンター(以下「デイサービスセンター」という。)を設置し、在宅の要援護高齢者等に対して、入浴及び食事の提供(これらに伴う介護も含む。)その他日常生活上の世話並びに機能訓練を行うことにより、利用者の社会的孤立感の解消及び心身の機能の維持並びに家族の身体的及び精神的負担の軽減を図ることを目的とする。
(名称及び設置)
第2条 名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 牟岐町デイサービスセンター
位置 牟岐町大字川長字新光寺60番1
(1) 老人福祉法第5条の2第3項に規定する事業
(2) その他指定管理者が特に必要と認める事業
(対象者)
第4条 デイサービスセンターを利用して、サービスの提供を受けることができる者は、次の各号に該当するものとする。
(1) 老人福祉法第5条の2第3項に規定する者
(2) その他指定管理者が特に必要と認める者
(利用の許可)
第5条 デイサービスセンターを利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者に申請し、許可を受けなければならない。
(管理の代行)
第6条 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、デイサービスセンターの管理及び運営に関する業務を、指定管理者に行わせるものとする。
(利用料金)
第7条 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第8項の規定に基づき、デイサービスセンターの利用料金を指定管理者の収入として収受することができるものとする。
2 利用料の金額は、介護保険法(平成9年法律第123号)により厚生労働大臣の定める基準に基づき、指定管理者があらかじめ町長の承認を受けて定めるものとする。
3 指定管理者は、特別な理由があると認めるときは、前2項の規定により徴収する費用の全部又は一部を免除することができる。
(委任)
第8条 この条例に定めるものの他、必要な事項は別に定める。
附則
この条例は、平成18年4月1日から施行する。