○農水産物処理加工場の設置及び管理に関する条例

平成17年9月21日

条例第21号

牟岐町農水産物処理加工場の設置及び管理に関する条例(平成元年条例第23号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、地域農水産物の加工による安定的な就業機会の確保のため、農水産物処理加工場の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 農水産物加工場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 農水産物処理加工場

位置 牟岐町大字中村字大戸83番

(管理の代行)

第3条 町長は地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、この施設の設置目的を効果的に達成するため、当該施設の管理運営業務を指定管理者に行わせるものとする。

(使用の許可)

第4条 この施設を使用する者は、指定管理者の許可を受けなければならない。

2 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、前項の許可をしないことができる。

(1) 公益を害するおそれがあると認められるとき

(2) 施設、設備を破損するおそれがあると認められるとき

(3) 使用者が、定められた利用料金を納付しないとき

(4) その他施設の管理上支障があると認められるとき

(使用許可の取消し)

第5条 指定管理者は、使用者が次の各号に該当するときは、その使用条件を変更し、又は使用を中止し若しくは使用の許可を取り消すことができる。

(1) 使用許可の条件に違反したとき

(2) この条例及びこれに基づく定めに違反したとき

(損害賠償の義務)

第6条 使用者が、故意又は重大な過失により施設の、設備、備品等を破損又は滅失せしめたときは、指定管理者の指示に従い当該施設等を現状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。

(利用料)

第7条 利用者は、この施設の使用にかかる利用料を指定管理者に支払わなければならない。

2 既納の利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者が特別な理由があると認めるときは、その限りでない。

3 利用料金は、別表に掲げる基準額を超えない範囲内において、指定管理者が町長の承認を得て定めるものとする。

4 町長は、地方自治法第244条の2第8項の規定に基づき利用料金を指定管理者の収入として収受させるものとする。

5 指定管理者は、この施設を使用するとき、その他公益上特に必要があると認めるときは、利用料金を減免することができる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成25年12月20日条例第36号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年9月13日条例第15号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

別表(第7条関係)

利用料基準額

施設名

半日

1日

摘要

農水産物処理加工場

1,100円

2,200円


農水産物処理加工場の設置及び管理に関する条例

平成17年9月21日 条例第21号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第1節
沿革情報
平成17年9月21日 条例第21号
平成25年12月20日 条例第36号
令和元年9月13日 条例第15号