○職員の給与の支給に関する規則

平成18年3月24日

規則第3号

職員の給与の支給に関する規則(昭和49年規則第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 職員の給与の支給については、牟岐町職員の給与に関する条例(平成18年条例第4号。以下「給与条例」という。)及び職員の特殊勤務手当に関する条例(平成12年条例第25号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(給与の現金支給)

第2条 職員の給与は、給与条例第3条第2項に規定する場合を除くほか、すべて現金で支払わなければならない。

(給与の差引支給の禁止)

第3条 何人も、法律又は条例(これらの委任に基づく政令又は規則を含む。)によって特に認められた場合を除き、職員の給与からその職員に支払うべき金額を差し引き又は差し引かせてはならない。

(給与の直接支給)

第4条 職員の給与は、法律又は条例(これらの委任に基づく政令又は規則を含む。)によって特に認められた場合を除き、直接にその職員に支払わなければならない。

(死亡した職員の給与の支給)

第5条 職員が死亡した場合におけるその職員の給与は、次に掲げる遺族に支給するものとする。

(1) 配偶者(届出をしないが職員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)

(2) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で職員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた者

(3) 前2号に掲げる者を除くほか、職員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた親族

(4) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で第2号に該当しない者

2 前項各号に掲げる者に対して給与を支給する順位は、前項各号の順位に、第2号及び第4号に掲げる者のうちにあっては、それぞれ当該各号に掲げる順位によるものとし、同順位の者が2人以上あるときは、その人数によって等分して支給するものとする。

(勤務1時間当たりの給与額算出の基礎となる給料の月額)

第6条 給与条例第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額の算出の基礎となる給料の月額は、給与条例第21条の規定によって給与を減額された場合、次条第2項の規定によって給与を減額された場合又は地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条第1項の規定によって給与を減額された場合においてもその職員が本来受けるべき給料(給与条例第8条第1項の規定による調整額を含む。)の月額とする。

(給与の減額)

第7条 給与条例第21条第2項の規定により勤務をしないことにつき承認を与えることができる場合及びその期間は、職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年条例第44号)第2条各号に掲げる場合とし、それぞれ各号について必要と認められる期間とする。

2 職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第4号。以下「勤務時間条例」という。)第13条で規定する病気休暇(公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかった場合の病気休暇を除く)の場合であって、週休日(勤務時間条例第3条第1項に規定する週休日をいう。以下同じ。)及び休日(給与条例第14条に規定する祝日法による休日及び年末年始の休日をいう。以下同じ。)を含めて90日を超えて引き続き勤務をしないときは、給与条例第16条の規定による勤務1時間当たりの半分を減額して支給するものとする。

3 給与条例第21条の規定によって給与を減額する場合においては、給与の減額の基礎となる勤務しない時間数は、その月の全時間数によって計算するものとし、この場合において、1時間未満の端数を生じたときは、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てるものとする。

4 給与条例第21条の規定によって給与を減額する場合においては、その月における減額すべき給与の額は、その月の給料に対応する額及び地域手当に対応する額を、それぞれ翌月の給料及び地域手当から差し引くものとする。ただし、退職、休職等の場合において減額すべき給与の額が翌月の給料及び地域手当から差し引くことができないときは、給与条例に基づくその他の未支給の給与から差し引くものとする。

第8条 扶養手当、管理職手当及び初任給調整手当は、次の各号のいずれかに該当する場合においても減額しない。

(1) 給与条例第21条の規定によって給料を減額された場合

(2) 前条第2項の規定によって給料を減額された場合

(3) 法第29条第1項の規定によって減給処分を受けた場合

(給与の額の端数の処理)

第9条 給与の計算に際してその額に円位未満の端数を生じたときは、国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律(昭和25年法律第61号)の例によるものとする。

(給料の支給)

第10条 給与条例第6条の規定により給料を支給する場合の給料の支給日は、毎月20日とする。ただし、その日が休日、土曜日又は日曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い休日、土曜日又は日曜日でない日を支給日とする。

2 町長は、特別の事由により、前項の規定により難いと認めるときは、前項の規定にかかわらず、別に給料の支給日を定めることができるものとする。

第11条 職員が、職員又はその収入によって生計を維持する者の出産、疾病、災害、婚礼、葬儀その他これらに準ずる非常の場合の費用に充てるために給料を請求した場合には、月の給料の支給日前であっても、請求の日までの給料を、その月の現日数から週休日の日数を差し引いた日数を基礎とする日割による計算(以下「日割計算」という。)によってその際に支給するものとする。

第12条 月の給料の支給日後において新たに職員となった者及び給料の支給日前において離職し又は死亡した職員には、その際給料を支給する。

第13条 職員がその所属する給料の支給義務者を異にして異動した場合においては、発令の前日までの分の給料は、日割計算によりその者が従前所属していた給料の支給義務者において支給し、発令の当日以降の分の給料は、その者のその月に受ける給料額からその者が従前所属していた給料の支給義務者において既に支給された額を差し引いた額を、その者が新たに所属することになった給料の支給義務者において支給する。

2 前項の場合において、その者が従前所属していた給料の支給義務者は、その異動が月の給料の支給日前であるときは、その際給料を支給し、その者が新たに所属することとなった給料の支給義務者は、その異動が月の給料の支給日後であるときは、その際給料を支給する。

第14条 職員が月の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその月の給料は、日割計算により支給する。

(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合

(2) 法第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受け、又は専従許可の有効期間の終了により復職した場合

(3) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合

(4) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合

(5) 自己啓発等休業(法第26条の5第1項に規定する自己啓発等休業をいう。以下同じ。)を始め、又は自己啓発等休業の終了により職務に復帰した場合

(6) 配偶者同行休業(法第26条の6第1項に規定する配偶者同行休業をいう。以下同じ。)を始め、又は配偶者同行休業の終了により職務に復帰した場合

2 月の初日から引き続いて休職にされ、専従許可を受け、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、停職にされ、自己啓発等休業をし、又は配偶者同行休業をしている職員が、給料の支給日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その月の給料をその際支給する。

(給料の調整額の支給)

第15条 給与条例第8条の規定により給料の調整を行う職は、別表第1の勤務箇所欄に掲げる勤務箇所に勤務する同表の職員欄に掲げる職員の占める職とする。

2 職員(次項に規定する職員を除く。)の給料の調整額は、調整基本額にその者に係る別表第1の調整数欄に掲げる調整数を乗じて得た額とする。

3 法第22条の4第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料の調整額は、調整基本額にその者に係る別表第1の調整数欄に掲げる調整数を乗じて得た額に、勤務時間条例第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

4 前2項に規定する調整基本額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額(その額が給料月額(前項に掲げる職員にあっては、その者に適用される給料表並びにその職務の級及び号給に応じた額。以下この項において同じ。)の100分の4.5を超えるときは、給料月額の100分の4.5に相当する額)とする。

(1) 次号に掲げる職員以外の職員 当該職員に適用される給料表及び職務の級に応じた別表第2に掲げる額

(2) 定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表及び職務の級に応じた別表第2に掲げる額

5 第2項及び第3項の規定にかかわらず、これらの規定による給料の調整額が給料月額の100分の15を超えるときは、給料月額の100分の15に相当する額を給料の調整額とする。

(端数計算)

第15条の2 前条第2項第3項及び第5項の規定による給料の調整額並びに同条第4項に規定する調整基本額に1円未満の端数があるときは、それぞれその端数を切り捨てた額をもって、これらの規定の額とする。

(給与条例附則第13項の規定の適用を受ける職員の給料の調整額)

第15条の3 給与条例附則第13項の規定の適用を受ける職員に対する第15条第4項の規定の適用については、当分の間、同項各号列記以外の部分中「応じた額」とあるのは「応じた額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」と、同項第1号中「掲げる額」とあるのは「掲げる額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。

(扶養手当の支給)

第16条 扶養手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支給日までにこの給与に係る事実が確認できない等のため、その日に支給することができないときは、その日後に支給することができる。

2 職員がその所属する給料の支給義務者を異にして異動した場合におけるその異動した日の属する月の扶養手当は、前項本文の規定にかかわらず、その月の初日に職員が所属する給料の支給義務者において支給する。この場合において、職員の異動がその月の給料の支給日前であるときは、その際支給するものとする。

3 新たに給与条例第9条第1項の職員たる要件を具備するに至った職員は、別表第3の扶養親族届出により、その旨を速やかに任命権者(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)に届け出なければならない。扶養手当を受けている職員の届出に係る扶養親族の恒常的な所得の年間の見込額その他の扶養の事実等に変更があった場合についても、同様とする。

4 前項の規定にかかわらず、任命権者において扶養の事実等を認定することができる場合には、同項の規定による届出を要しない。

5 任命権者は、職員から第3項の届出を受けたときは、扶養親族届記載の扶養親族が給与条例第9条第2項に規定する要件を備えているかどうかを確かめて認定し、その認定に係る事項を別表第4の扶養親族簿に記載するものとする。

6 給与条例第9条第2項に規定する他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けている者には、次に掲げる者は含まれないものとする。

(1) 職員の配偶者、兄弟姉妹等が受ける扶養手当又は民間事業者その他のこれに相当する手当の支給の基礎となっている者

(2) 年額130万円以上の恒常的な所得があると見込まれる者

(3) 重度心身障害者の場合は前2号によるほか、終身労務に服することができない程度でない者

7 職員が他の者と共同して同一人を扶養する場合には、その職員が主たる扶養者である場合に限り、その者の扶養親族として認定することができる。

8 扶養親族のある職員が任命権者を異にして異動した場合は、異動前の任命権者は当該職員に係る扶養手当認定簿を当該職員から既に提出された扶養親族届及び証明書類と共に異動後の任命権者に送付するものとする。

9 任命権者は、第5項から第7項までの認定を行うとき、その他必要と認めるときは、扶養事実を証明するに足る証拠書類の提出を求めることができる。

10 扶養手当の支給は、職員が新たに給与条例第9条第1項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、第3項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

11 扶養手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、扶養手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

(地域手当の支給)

第17条 地域手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

2 給与条例第11条第1項の規定による地域手当が支給される地域及び同条第2項の規定による規則で定める割合は、一般職の国家公務員に対して支給される地域及び割合の例による。

(単身赴任手当の支給)

第18条 単身赴任手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支給日までにこれらの給与に係る事実が確認できない等のため、その日に支給することができないときは、その日後に支給することができる。

2 職員がその所属する給料の支給義務者を異にして異動した場合におけるその異動した日の属する月の住居手当及び単身赴任手当は、前項本文の規定にかかわらず、その月の初日に職員が所属する給料の支給義務者において支給する。この場合において、職員の異動がその月の給料の支給日前であるときは、その際支給するものとする。

(やむを得ない事情)

第18条の2 給与条例第10条の3第1項の規則で定めるやむを得ない事情は、次に掲げる事情とする。

(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)が疾病等により介護を必要とする状態にある職員若しくは配偶者の父母又は同居の親族を介護すること。

(2) 配偶者が学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校その他の教育施設に在学している同居の子を養育すること。

(3) 配偶者が引き続き就業すること。

(4) 配偶者が職員又は配偶者の所有に係る住宅(町長の定めるこれに準ずる住宅を含む。)を管理するため、引き続き当該住宅に居住すること。

(5) 配偶者が職員と同居できないと認められる前各号に類する事情

(通勤困難の基準)

第18条の3 給与条例第10条の3第1項本文及びただし書並びに第3項の規則で定める基準は、次の各号のいずれかに該当することとする。

(1) 町長の定めるところにより算定した通勤距離が60キロメートル以上であること。

(2) 町長の定めるところにより算定した通勤距離が60キロメートル未満である場合で、通勤方法、通勤時間、交通機関の状況等から前号に相当する程度に通勤が困難であると認められること。

(加算額等)

第18条の4 給与条例第10条の3第2項に規定する交通距離の算定は、最も経済的かつ合理的と認められる通常の交通の経路及び方法による職員の住居から配偶者の住居までの経路の長さについて、町長の定めるところにより行うものとする。

2 給与条例第10条の3第2項の規則で定める距離は、100キロメートルとする。

3 給与法第12条の2第2項の規則で定める額は、次の各号に掲げる交通距離の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 100キロメートル以上300キロメートル未満 8,000円

(2) 300キロメートル以上500キロメートル未満 16,000円

(3) 500キロメートル以上700キロメートル未満 24,000円

(4) 700キロメートル以上900キロメートル未満 32,000円

(5) 900キロメートル以上1,100キロメートル未満 40,000円

(6) 1,100キロメートル以上1,300キロメートル未満 46,000円

(7) 1,300キロメートル以上1,500キロメートル未満 52,000円

(8) 1,500キロメートル以上2,000キロメートル未満 58,000円

(9) 2,000キロメートル以上2,500キロメートル未満 64,000円

(10) 2,500キロメートル以上 70,000円

(住居手当の支給)

第18条の5 住居手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

2 住居手当は、職員が次に掲げる場合に該当するときは、その期間中支給することができない。

(1) 法第29条の規定に基づき停職を命ぜられた場合

(2) 法第55条の2第1項ただし書の規定に基づき、許可を与えられた場合

(3) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定による育児休業の承認を受けた場合

(住居手当の適用除外職員)

第18条の6 住居手当の適用除外職員は、次の各号に掲げる職員とする。

(1) 地方公共団体、公社等その他町長が定めるものから貸与された職員宿舎に居住している職員

(2) 職員の扶養親族たる者(職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号において同じ。)で他に生計の途がなく主として当該職員の扶養を受けているもの及び給与条例第9条第2項に規定する扶養親族をいう。以下この号において同じ。)が所有する住宅及び職員の配偶者、父母又は配偶者の父母で、職員の扶養親族たる者以外のものが所有し、又は借り受け、居住している住宅並びに町長がこれらに準ずると認める住宅の全部又は一部を借り受けて当該住宅に居住している職員

第18条の7 削除

(届出)

第18条の8 新たに給与条例第10条第1項の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、住居届(別表第5)により、その居住の実情、住宅の所有関係等を速やかに町長に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の居住する住宅、家賃の額、住宅の所有関係等に変更があった場合についても同様とする。

2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。

(確認及び決定)

第18条の9 町長は、職員から前条第1項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が給与条例第10条第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき住居手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。

2 町長は、前項の規定により住居手当の月額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を住居手当認定簿(別表第6)に記載するものとする。

(家賃の算定の基準)

第18条の10 第18条の8第1項の規定による届出に係る職員が家賃と食費等を併せ支払っている場合において、家賃の額が明確でないときは、町長の定める基準に従い、家賃の額に相当する額を算定するものとする。

(支給の始期及び終期)

第18条の11 住居手当の支給は、職員が新たに給与条例第10条第1項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、住居手当の支給の開始については、第18条の8第1項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

(通勤手当の支給)

第18条の12 通勤手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支給日までに通勤手当に係る事実が確認できない場合等で、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとする。

(届出)

第18条の13 職員は、新たに給与条例第10条の2第1項の職員たる要件を具備するに至った場合には、通勤届(別表第7)により、速やかに届け出なければならない。同項の職員が住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があった場合についても同様とする。

(確認及び決定)

第18条の14 町長は、職員から前条の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。以下「定期券」という。)の提示を求める等の方法により確認し、その者が給与条例第10条の2第1項の要件を具備するときは、その者に支給すべき通勤手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。

2 町長は、前項の規定により通勤手当の月額を決定し、又は改定したときはその決定又は改定に係る事項を、通勤手当認定簿(別表第8)に記載するものとする。

(支給範囲の特例)

第18条の15 給与条例第10条の2第1項各号に規定する通勤することが著しく困難である職員とは、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)別表に掲げる程度の身体の障害のため歩行することが著しく困難な職員で、交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると町長が認めるものとする。

(交通機関等に係る通勤手当の額の算出の基準)

第18条の16 交通機関等に係る通勤手当の額は、運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法により算出するものとする。

第18条の17 前条の通勤の経路又は方法は、往路と帰路を異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであってはならない。ただし、割り振られた正規の勤務時間が深夜に及ぶためこれにより難い場合等正当な事由がある場合はこの限りでない。

第18条の18 給与条例第10条の2第2項第1号に規定する運賃等相当額(次項において「運賃相当額」という。)は、次項に該当する場合を除くほか、次の各号に掲げる交通機関等の区分に応じ、当該各号に定める額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 に掲げる場合以外の場合 通用期間を支給単位期間(給与条例第10条の2第5項に規定する支給単位期間をいう。以下同じ。)と同じくする定期券の価額

 使用する定期券の通用期間が6箇月を超える場合 町長の定める額

(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 当該回数乗車券等の通勤21回分(在宅勤務等手当を支給される職員、交替制勤務に従事する職員その他の職員にあっては、1箇月当たりの平均通勤所要回数分)の運賃額

(3) 町長の定める交通機関等 町長の定める額

2 前条ただし書に該当する場合の運賃相当額は、往路及び帰路において利用するそれぞれの交通機関等について、前項各号に定める額との均衡を考慮し、それらの算出方法に準じて算出した額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(定年前再任用短時間勤務職員に係る通勤手当の減額)

第18条の19 給与条例第10条の2第2項第2号の規則で定める職員は、1箇月当たりの平均通勤所要回数が10回に満たない職員とする。

2 給与条例第10条の2第2項第2号の規則で定める割合は、100分の50とする。

(併用者の区分及び支給額)

第18条の20 給与条例第10条の2第2項第3号に規定する同条第1項第3号に掲げる職員の区分及びこれに対応する同条第2項第3号に規定する通勤手当の額は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 給与条例第10条の2第1項第3号に掲げる職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、その利用する交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち、自動車等の使用距離が片道2キロメートル以上である職員及び自動車等の使用距離が片道2キロメートル未満であるが自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 同条第2項第1号及び第2号に定める額(同項第1号に規定する1箇月当たりの運賃等相当額(以下「1箇月当たりの運賃等相当額」という。)及び同項第2号に定める額の合計額が55,000円を越えるときは、その通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)

(2) 給与条例第10条の2第1項第3号に掲げる職員のうち、1箇月当たりの運賃等相当額(2以上の交通機関等を利用するものとして通勤手当を支給される場合にあっては、その合計額。以下「1箇月当たりの運賃等相当額等」という。)同条第2項第2号に定める額以上である職員(前号に掲げる職員を除く。) 同項第1号に定める額

(3) 給与条例第10条の2第1項第3号に掲げる職員のうち、1箇月当たりの運賃等相当額が同条第2項第2号に定める額未満である職員(第1号に掲げる職員を除く。) 同項第2号に定める額

(交通の用具)

第18条の21 給与条例第10条の2第1項第2号に規定する交通の用具は、次の各号に掲げるものとする。ただし、町の所有に属するものを除く。

(1) 自動車、原動機付自転車その他の原動機付の交通の用具

(2) 自転車、舟艇(原動機付のものを除く。)

(支給の始期及び終期)

第18条の22 通勤手当の支給は、職員に新たに給与条例第10条の2第1項の職員たる要件が具備されるに至った場合においてはその日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれの者が離職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同項の職員たる要件を欠くに至った場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、通勤手当の支給の開始については、第18条の13の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 通勤手当は、これを受けている職員にその額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。

(返納の事由及び額等)

第18条の23 給与条例第10条の2第5項の規則で定める事由は、通勤手当(1箇月の支給単位期間に係るものを除く。)を支給される職員について生じた次の各号のいずれかに掲げる事由とする。

(1) 離職し、若しくは死亡した場合又は給与条例第10条の2第1項の用件を欠くにいたった場合

(2) 通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があったことにより、通勤手当の額が改定される場合

(3) 月の中途において法第28条第2項の規定により休職され、法第55条の2第1項ただし書きに規定する許可を受け、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は法第29条の規定により停職にされた場合であって、これらの期間が2以上の月にわたることとなるとき。

(4) 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなる場合

2 交通機関等に係る通勤手当に係る給与条例第10条の2第5項の規則で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めた額とする。

(1) 1箇月当たりの運賃等相当額等(第18条の20第1号に掲げる職員にあっては、1箇月当たりの運賃相当額及び給与条例第10条の2第2項第2号に定める額の合計額。以下この項において同じ。)が150,000円以下であった場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 に掲げる場合以外の場合 前項第2号に掲げる事由が生じた場合にあっては当該事由に係る交通機関等(同号の改定後に1箇月当たりの運賃相当額等が150,000円を越えることとなるときは、その者の利用する全ての交通機関等)同項第1号第3号又は第4号に掲げる事由が生じた場合にあってはその者の利用する全ての交通機関等につき、使用されるべき通用期間の定期券の運賃等の払戻しを、町長の定める月(以下この条において「事由発生月」という。)の末日にしたものとして得られる額(次号において「払戻金相当額」という。)

 使用している定期券に通用期間が6箇月を超えるものがある場合 町長が定める額

(2) 1箇月当たりの運賃等相当額等が、150,000円を越えていた場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 に掲げる場合以外の場合 150,000円に事由発生月の翌月から支給単位期間に係る最後の月まで月数を乗じて得た額又は前項各号に掲げる事由に係る交通機関等について払戻金相当額のいずれか低い額(事由発生月が支給単位期間に係る最後の月である場合にあっては0円)

 前号イに掲げる場合 町長が定める額

3 給与条例第10条の2第5項の規定により職員に前3項に定める額を返納に係る通勤手当の俸給の支給義務者と事由発生月の翌月以降に支給される俸給の支給義務者が同一であるときは、当該給与から当該額を差し引くことができる。

(支給単位期間)

第18条の24 給与条例第10条の2第6項に規定する規則で定める期間は、次の各号に掲げる交通機関等の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める期間

 に掲げる場合以外の場合 交通機関等における定期券の通用期間のうちそれぞれ最も長いものに相当する期間

 使用する定期券の通用期間が6箇月を超える場合 町長の定める期間

(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等又は第18条の18第1項第3号の町長の定める交通機関等 1箇月

2 前項第1号に掲げる交通機関等について、同号に定める期間に係る最後の月の前月以前に、法第28条の6第1項の規定による退職その他の離職をすること、長期間の研修等のために旅行すること、勤務態様の変更により通勤するため負担する運賃等の額に変更があることが同項に定める期間に係る最初の月の初日において明らかである場合には、当該事由が生ずる事となる日の属する月(その日が初日である場合にあっては、その日の属する月の前月)までの期間について、前項の規定にかかわらず、同項の規定に準じて支給単位期間を定めることができる。

第18条の25 支給単位期間は、第18条の22第1項の規定により通勤手当の支給が開始される月又は同条第2項の規定により通勤手当の額が改定される月から開始する。

2 月の中途において法第28条第2項の規定により休職され、法第55条の2第1項ただし書きに規定する許可を受け、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は法第29条の規定により停職にされた場合であって、これらの期間が2以上の月にわたることとなったとき(事項に規定する場合に該当しているときを除く。)は、支給単位期間は、その後復職し、又は職務に復帰した日の属する月の翌月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月)から開始する。

3 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の前日数にわたって通勤しないこととなった場合(前項に規定するときから復職等をしないで引き続き当該期間の前日数にわたって通勤しないこととなった場合を除く。)には、支給単位期間は、その後再び通勤することとなった日の属する月から開始する。

(支給出来ない場合)

第18条の26 給与条例第10条の2第1項の職員が、出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の1日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなるときは、当該支給単位期間等に係る通勤手当は、支給することはできない。

(在宅勤務等の場所)

第18条の27 給与条例第10条の4第1項の規則で定める場所は、次に掲げる場所とする。

(1) 職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)又は2親等内の親族の住居

(2) 宿泊施設の客室(職員が当該客室の利用に係る料金を負担する場合に限る。)

(3) 前2号に掲げる場所に準ずる場所として町長が認めるもの

(正規の勤務時間から除かれる時間)

第18条の28 給与条例第10条の4第1項の規則で定める時間は、次に掲げる時間とする。

(1) 勤務時間条例第8条の2第1項に規定する超勤代休時間又は給与条例第21条に規定する祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等に割り振られた勤務時間(いずれも特に勤務することを命ぜられた時間を除く。)

(2) 休暇により勤務しない時間及び前号に掲げる時間のほか、勤務しないことにつき特に承認があった時間

(1箇月当たりの在宅勤務等の平均日数を算出するための基礎となる期間)

第18条の29 給与条例第10条の4第1項の規則で定める期間は、3箇月とする。

(確認)

第18条の30 町長は、在宅勤務等手当を支給する場合において必要と認めるときは、給与条例第10条の4第1項に規定する勤務(以下この条において「在宅勤務等」という。)を行う場所、在宅勤務等を命ぜられた日数その他同項の職員たる要件を具備するかどうかの判断に必要な事項を確認するものとする。

2 町長は、前項の確認を行う場合において必要と認めるときは、職員に対し在宅勤務等を行う場所等を明らかにする書類の提出等を求めるものとする。

(支給日等)

第18条の31 在宅勤務等手当は、給料の支給日に支給する。

2 在宅勤務等手当の支給日前において離職し、又は死亡した職員には、当該在宅勤務等手当をその際支給する。

(支給期間等)

第18条の32 職員が新たに給与条例第10条の4第1項の職員たる要件を具備すると認められた場合には、同項に規定する規則で定める期間以上の期間、在宅勤務等手当を支給する。ただし、在宅勤務等手当を支給されている職員が同項の職員たる要件を欠くこととなったと認められた場合においては、当該要件を欠くこととなったと認められた月以後、在宅勤務等手当を支給しない。

(時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当及び宿日直手当の支給)

第19条 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当は、時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務命令簿(別表第9)により勤務を命ぜられた職員に対して、その職員が実際に勤務した時間を基礎として支給するものとする。

2 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の支給の基礎となる勤務時間数は、その給与期間の全時間数(時間外勤務手当のうち、支給割合を異にする部分があるときは、その異にする部分毎に各別に計算した時間数)によって計算し、その時間数に1時間未満の端数を生じた場合は、第7条第3項の規定を準用する。

3 給与条例第13条第1項の規定により支給する時間外勤務手当の支給割合は、同条第1号に規定する勤務については100分の125、同項第2号に規定する勤務については100分の135とする。

4 給与条例第14条の規定により支給する休日勤務手当の支給割合は、100分の135とする。

5 条例第13条第3項に規定する規則で定める時間は、次に掲げる場合に応じ、それぞれ次に定める時間とする。

(1) 当該1週間における割振り変更前の正規の勤務時間の合計が38時間45分以上である場合 条例第14条の規定により休日給を支給されることとなる日(以下この項において「休日等」という。)の正規の勤務時間(職員の勤務時間、休暇等に関する条例第7条第1項に規定する正規の勤務時間をいう。以下同じ。)の時間数(休日等がないときは、零)

(2) 当該1週間における割振り変更前の正規の勤務時間の合計が38時間45分未満である場合 38時間45分(休日等があるときは、38時間45分に当該休日等の正規の勤務時間の時間数を加えた時間)から当該1週間における割振り変更前の正規の勤務時間の合計時間を減じた時間数

第19条の2 宿日直手当は、宿日直勤務命令簿(別表第10)により、勤務を命ぜられ、その勤務に服した職員に対して支給する。

第19条の3 給与条例第17条第1項に規定する宿日直手当の額は、その勤務1回につき4,400円。ただし、勤務時間が5時間未満の場合は、その勤務1回につき2,200円とする。

第19条の4 時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当及び宿日直手当はその給与期間の分を翌月の給料の支給日に支給する。ただし、その日が休日又は週休日に当たるときは第10条第1項ただし書の規定を、特別の事情がある場合は同条第2項の規定を準用する。

2 時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当及び宿日直手当は、前項の規定にかかわらず職員が第11条に規定する非常の場合の費用に充てるために請求した場合には、その日までの分をその際支給し、職員がその所属長を異にして異動し、又は離職し、若しくは死亡した日までの分をその際支給する。

第20条 公務によって旅行(出張及び赴任を含む。)中の職員は、その旅行期間中は正規の勤務時間を勤務したものとみなす。ただし、旅行目的地において正規の勤務時間以外に勤務すべきことを任命権者があらかじめ指示して命じた場合において、現に勤務し、かつ、その勤務時間について明確に証明できるものについては、時間外勤務手当を支給するものとする。

(管理職員特別勤務手当)

第20条の2 給与条例第17条の2第3項で定める額は、次に定める額とする。

2 給与条例第17条の2第3項第1号の規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。

(管理職手当の支給)

第21条 管理職手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

2 給与条例第18条第1項の規定により管理職手当を支給する職は、別表第11に掲げる職とする。

3 別表第11に掲げる職を占める職員に支給する管理職手当の額は、同表に掲げる額とする。

4 職員が、月の1日から末日までの期間の全日数にわたって次の各号のいずれかに該当する場合は、管理職手当は支給することができない。

(1) 外国に出張中の場合

(2) 勤務しなかった場合(給与条例第23条第1項の場合及び公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)による負傷若しくは疾病により、承認を得て勤務しなかった場合を除く。)

5 給与条例附則第7項から第9項までの規定による給料を支給される職員に関する第3項の規定の適用については、同項中「給料月額」とあるのは、「給料月額と給与条例附則第7項から第9項までの規定による給料の額との合計額」とする。

(給与条例附則第13項の規定の適用を受ける職員の支給額)

第21条の2 給与条例附則第13項の規定の適用を受ける職員に対する前条第3項の規定の適用については、当分の間、同項中「掲げる額」とあるのは、「掲げる額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。

(初任給調整手当の支給)

第22条 初任給調整手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

(期末手当の支給)

第23条 給与条例第19条第1項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(給与条例第19条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 無給休職者(法第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)

(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)

(3) 停職者(法第29条の規定により停職にされている職員をいう。)

(4) 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員

(5) 専従休職者(法第55条の2第1項ただし書きに規定する許可を受けている職員をいう。)

(6) 育児休業職員(育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員をいう。以下同じ。)のうち、牟岐町職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第1号。以下「育児休業条例」という。)第7条第1項に規定する職員以外の職員

(7) 自己啓発等休業をしている職員

(8) 配偶者同行休業をしている職員

2 給与条例第19条第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には、期末手当を支給しない。

(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前項各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) その退職又は失職の後基準日までの間において次に掲げる者(非常勤である者にあっては、定年前再任用短時間勤務職員その他町長の定める者に限る。)となった者

 給与条例の適用を受ける職員

 特別職に属する職員

 法第57条に規定する単純な労務に雇用される職員

 地方公営企業労働関係法(昭和27年法律第289号)の適用を受ける職員

(3) その退職に引き続き次に掲げる者(非常勤である者を除く。)となった者

 町費負担教職員

 国又は他の地方公共団体(期末手当及び勤勉手当に相当する給与の支給について、給与条例の適用を受ける職員としての在職期間を当該団体の職員としての在職期間に通算することを認めている地方公共団体に限る。)の職員(非常勤である者にあっては、定年前再任用短時間勤務職員その他町長の定める者に限る。)となった者

3 給与条例第23条第6項ただし書の規則で定める職員は、前条第2号及び第3号に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当を支給しない。

4 基準日前1月以内において給与条例の適用を受ける常勤の職員又は定年前再任用短時間勤務職員としての退職が2回以上ある者について前2項の規定を適用する場合には、基準日に最も近い日の退職のみをもって、当該退職とする。

5 給与条例第19条第5項(給与条例第20条第4項において準用する場合を含む。以下同じ。)の行政職給料表以外の給料表の適用を受ける職員で、行政職給料表の職務の級が3級以上の職員に相当する職員として規則で定めるものは、別表第12の職員欄に掲げる職員(行政職給料表の適用を受ける職員を除く。)とする。

6 給与条例第20条第5項の規則で定める職員の区分は、別表第12の職員欄に掲げる職員の区分とし、同項の100分の20を超えない範囲内で規則で定める割合は、当該区分に対応する同表の加算割合欄に定める割合とする。

7 給与条例第19条第2項に規定する在職期間は、給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

8 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。

(1) 第23条第1項第3号から第5号までに掲げる職員(同条第4号に掲げる職員については、法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)として在職した期間については、その全期間

(2) 育児休業職員(当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である職員を除く。)として在職した期間については、その2分の1の期間

(3) 休職にされていた期間(給与条例第23条第1項、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第14条又は公立の学校の事務職員の休職の特例に関する法律(昭和32年法律第117号)の規定の適用を受ける休職者であった期間を除く。)については、その2分の1の期間

(4) 自己啓発等休業をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間

(5) 配偶者同行休業をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間

9 基準日以前6箇月以内の期間において、次の各号に掲げる者が給与条例の適用を受ける職員となった場合(第5号に掲げる者にあっては、引き続き給与条例の適用を受ける職員となった場合に限る。)は、その期間内においてそれらの者として在職した期間は、第7項の在職期間に算入する。

(1) 特別職に属する職員

(2) 法第57条に規定する単純な労務に雇用される職員

(3) 地方公営企業労働関係法の適用を受ける職員

(4) 町費負担教職員

(5) 国又は他の地方公共団体(期末手当及び勤勉手当に相当する給与の支給について、給与条例の適用を受ける職員としての在職期間を当該団体の職員としての在職期間に通算することを認めている地方公共団体に限る。)の職員

10 前項の期間の算定については、第8項の規定を準用する。

(期末手当の一時差止処分)

第23条の2 給与条例第19条の2及び第19条の3(これらの規定を給与条例第20条第5項及び第23条第7項において準用する場合を含む。)に規定する在職期間は、給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前条第10項各号に掲げる者が引き続き給与条例の適用を受ける職員となった場合は、それらの者として在職した期間は、前項の在職期間とみなす。

3 任命権者は、給与条例第19条の3第1項(給与条例第20条第5項及び第23条第7項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分(以下「一時差止処分」という。)を行おうとする場合は、あらかじめその旨を書面で町長に通知しなければならない。

4 任命権者は、一時差止処分を行った場合には、当該一時差止処分を受けた者に文書を交付しなければならない。

5 前項の文書の交付は、一時差止処分を受けた者の所在を知ることができない場合においては、その内容を公示することをもってこれに代えることができるものとし、公示された日から2週間を経過した時に文書の交付があったものとみなす。

6 給与条例第19条の3第2項(給与条例第20条第5項及び第23条第7項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分の取消しの申立ては、その理由を明示した書面で、任命権者に対して行わなければならない。

7 任命権者は、一時差止処分を取り消した場合は、当該一時差止処分を受けた者及び町長に対し、速やかにその旨を書面で通知しなければならない。

8 給与条例第19条の3第5項(給与条例第20条第5項及び第23条第7項において準用する場合を含む。)に規定する説明書には、一時差止処分について、町長に対して審査請求をすることができる旨及び審査請求をすることができる期間を記載しなければならない。

9 前各項に定めるもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、町長が定める。

(勤勉手当の支給)

第24条 給与条例第20条第1項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(給与条例第20条第5項において準用する給与条例第19条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 休職にされている者(給与条例第23条第1項、教育公務員特例法第14条又は公立の学校の事務職員の休職の特例に関する法律の適用を受ける休職者を除く。)

(2) 第23条第1項第3号から第5号第7号及び第8号の一に該当する者

(3) 育児休業職員のうち、育児休業条例第7条第2項に規定する職員以外の職員

2 給与条例第20条第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には勤勉手当を支給しない。

(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前項各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) 第23条第2項第2号及び第3号に掲げる者

3 第23条第4項の規定は、前項の場合に準用する。

4 給与条例第20条第2項に規定する勤勉手当の支給割合は、次項に規定する職員の勤務期間による割合(同項において「期間率」という。)第10項に規定する職員の勤務成績による割合(同項において「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。

5 期間率は、基準日以前6箇月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて、別表第13に定める割合とする。

6 前項に規定する勤務期間は、給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

7 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。

(1) 第23条第1項第3号から第5号までに掲げる職員(同項第4号に掲げる職員については、法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)として在職した期間

(2) 育児休業職員(当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である職員を除く。)として在職した期間

(3) 休職にされていた期間(給与条例第23条第1項、教育公務員特例法第14条又は公立の学校の事務職員の休職の特例に関する法律の適用を受ける休職者であった期間を除く。)

(4) 自己啓発等休業をしている職員として在職した期間

(5) 配偶者同行休業をしている職員として在職した期間

(6) 法第26条の2第1項の規定による修学部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間

(7) 法第26条の3第1項の規定による高齢者部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間

(8) 給与条例第21条の規定により給与を減額された期間

(9) 負傷又は疾病(第21条第4項第2号に規定する負傷又は疾病を除く。)により勤務しなかった期間から週休日及び休日(次号において「週休日等」という。)を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間。ただし、市(町・村)長の定める期間を除く。

(10) 勤務時間条例第15条の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(11) 勤務時間条例第17条の規定による介護時間の承認又は勤務時間条例第19条の規定による育児休業条例第18条の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(12) 育児休業法第9条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(13) 基準日以前6箇月の全期間にわたって勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらず、その全期間

8 第23条第9項の規定は、第6項に規定する給与条例の適用を受ける職員として在職した期間の算定について準用する。

9 前項の期間の算定については、第7項各号に掲げる期間に相当する期間を除算する。

10 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員の成績率は、当該職員の職務について監督する地位にある者による勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、任命権者が定めるものとする。ただし、任命権者は、その所属の給与条例第20条第1項の職員が著しく少数であること等の事情により、第1号及び第2号に定める成績率によることが著しく困難であると認める場合には、あらかじめ町長と協議して、別段の取扱いをすることができる。

(1) 勤務成績が特に優秀な職員 100分の124以上100分の315以下

(2) 勤務成績が優秀な職員 100分の112.5以上100分の124未満

(3) 勤務成績が良好な職員 100分の105

(4) 勤務成績が良好でない職員 100分の92.5以下

11 前項の場合において、職員の成績率を同項第4号に該当するものとして定める場合には、当分の間、町長の定めるところによるものとする。

12 第10項第1号及び第2号に掲げる職員として成績率を定める者の数について基準となる割合は、町長が定める。

13 定年前再任用短時間勤務職員の成績率は、当該職員の職務について監督する地位にある者による勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、任命権者が定めるものとする。

(1) 勤務成績が優秀な職員 100分の51.5以上

(2) 勤務成績が良好な職員 100分の50

(3) 勤務成績が良好でない職員 100分の46以下

14 第11項の規定は、前項第3号に該当するものとして成績率を定める場合に準用する。

15 第10項から第14項までに定めるもののほか、職員の勤勉手当の成績率に関し必要な事項は、町長が定める。

(期末手当及び勤勉手当の支給日)

第25条 給与条例第19条第1項及び第20条第1項に規定する期末手当及び勤勉手当の支給日は、別表第14の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれの支給日欄に掲げる日とする。ただし、その日が土曜日又は日曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い土曜日又は日曜日でない日を支給日とする。

(端数計算)

第26条 給与条例第19条第2項の期末手当基礎額又は同条例第20条第2項前段の勤勉手当基礎額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(補則)

第27条 この規則に定めるもののほか、職員の給与の支給に関し必要な事項は、別に定める。

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

2 平成21年6月に支給する勤勉手当に関する第24条第10項及び第13項の規定の適用については、第24条第10項第1号中「100分の93」とあるのは「100分の87」と、「100分の150」とあるのは「100分の140」と、同項第2号中「100分の82.5」とあるのは「100分の77」と、「100分の93」とあるのは「100分の87」と、同項第3号及び第4号中「100分の72」とあるのは「100分の67」と、同条第13項各号中「100分の35」とあるのは「100分の30」とする。

(平成30年3月31日までの間における単身赴任手当の月額に関する特例)

3 牟岐町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成26年条例第16号)附則第9項の規定により読み替えられた給与条例第10条の4第2項に規定する30,000円を超えない範囲内で規則で定める額は、30,000円とする。

(給与条例附則第13項の規定の適用を受ける職員の管理職員特別勤務手当の額)

4 給与条例附則第13項の規定の適用を受ける職員に対する第20条の2の規定の適用については、当分の間、同条中「次に定める額」とあるのは、「次に定める額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。

(平成19年12月25日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、平成19年12月1日から適用する。

(平成20年3月26日規則第2号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年5月28日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年11月27日規則第6―1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年1月29日規則第1号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年3月16日規則第3号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年5月31日規則第7号)

この規則は、平成22年6月1日から施行する。

(平成22年6月24日規則第8号)

この規則は、平成22年7月1日から施行する。

(平成22年11月29日規則第15号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年4月1日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年12月1日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年5月21日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年3月12日規則第2号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年11月29日規則第11号)

この規則は、平成26年1月1日から施行する。

(平成26年11月25日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月11日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則による改正後の職員の給与の支給に関する規則第23条の規定は適用せず、改正前の職員の給与の支給に関する規則第23条の規定は、なおその効力を有する。

(平成27年12月18日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、平成27年12月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月10日規則第5号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日規則第12号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年11月25日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

(平成28年12月16日規則第19号)

この規則は、平成29年1月1日から施行する。

(平成29年5月12日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年11月24日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年2月6日規則第1号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年11月27日規則第10号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の第19条の3の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(令和元年9月13日規則第13号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和元年11月18日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月11日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月29日規則第6号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年12月10日規則第19号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(令和4年3月10日規則第1号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年3月10日規則第2号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年12月16日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月13日規則第4号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項の規定により採用された職員をいう。

(職員の給与の支給に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第4条 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。)は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第4条の規定による改正後の職員の給与の支給に関する規則(次項及び次条第1項において「新規則」という。)第15条第4項の規定を適用する。

2 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新規則第24条第10項及び第13項の規定を適用する。

3 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新規則第15条第3項及び第4項並びに第23条第2項及び第4項の規定を適用する。

第5条 牟岐町職員の給与に関する条例(平成18年条例第4号)第8条の規定により給料の調整を行う職(次項において「給料の調整額適用職」という。)を占める令和3年改正法附則第4条第1項、第5条第1項、第6条第1項又は第7条第1項の規定により採用された職員(次項において「特定暫定再任用職員」という。)のうち、当該職に係る職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年条例第18号)による改正前の職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第11号)第3条に規定する年齢(職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例附則第3条第1項に規定する施行日以後に新たに設置された職及び施行日以後に組織の変更等により名称が変更された職にあっては、同項に規定する当該職が施行日の前日に設置されていたものとした場合における旧条例定年に準じた当該職に係る年齢)に達した日がこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日以前である職員であって、その者に係る調整基本額が経過措置基準額に達しないこととなるものには、新規則第15条第2項から第5項まで及び第15条の2並びに前条の規定による給料の調整額のほか、その差額に相当する額に当該職員に係る調整数を乗じて得た額(暫定再任用短時間勤務職員にあっては、その額に新規則第15条第3項に定める数を乗じて得た額)(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を給料の調整額として支給する。ただし、これらの額の合計が給料月額の100分の25を超えるときは、給料月額の100分の25に相当する額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を給料の調整額として支給する。

2 前項に規定する経過措置基準額とは、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額をいう。

(1) 施行日の前日において、給料の調整額適用職を占める旧法再任用職員(施行日前に令和3年改正法による改正前の地方公務員法第28条の4第1項若しくは第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)であった職員であって、施行日において引き続き給料の調整額適用職を占める特定暫定再任用職員となり、かつ、施行日から引き続き給料の調整額適用職を占める特定暫定再任用職員(第3号に掲げる職員を除く。) 施行日の前日にその者に適用されていた調整基本額

(2) 施行日以後に新たに給料の調整額適用職を占めることとなった特定暫定再任用職員(次号に掲げる職員を除く。) 施行日の前日に給料の調整額適用職を占める旧法再任用職員になったとした場合に地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年条例第19号)第9条の規定による改正前の牟岐町職員の給与に関する条例(次号において「令和5年旧給与条例」という。)及びこれに基づく規則等の規定により同日にその者に適用されることとなる給料表及び職務の級を基礎として第4条の規定による改正前の職員の給与の支給に関する規則第15条第2項の規定を適用したとしたならばその者に適用されることとなる調整基本額

(3) 施行日以後に次に掲げる場合に該当することとなった特定暫定再任用職員(給料の調整額適用職以外の職を占める職員として次に掲げる場合に該当することとなった日以後に新たに給料の調整額適用職を占める職員となったものを含む。) 施行日の前日において、給料の調整額適用職を占める旧法再任用職員になったとし、かつ、同日に当該場合に該当することとなったとした場合(次に掲げる場合に2回以上該当することとなった場合にあっては、同日において次に掲げる場合に順次該当することとなったとした場合)に、令和5年旧給与条例及びこれに基づく規則等の規定により同日にその者に適用されることとなる給料表及び職務の級を基礎として第4条の規定による改正前の職員の給与の支給に関する規則第15条第2項の規定を適用したとしたならばその者に適用されることとなる調整基本額

 給料表の適用を異にする異動をした場合

 職員の職務の級を施行日の前日にその者に適用されていた職務の級より下位の同一の給料表の職務の級に変更した場合(同日に旧法再任用職員でなかった者にあっては同日に旧法再任用職員になったとした場合に、同日後にアに掲げる場合に該当した者にあっては同日にアに掲げる場合に該当することとなったとした場合に、それぞれ令和5年旧給与条例及びこれに基づく規則等の規定により同日にその者に適用されることとなる給料表及び職務の級より下位の同一の給料表の職務の級に変更した場合)

(令和5年3月28日規則第14号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年12月15日規則第19号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与の支給に関する規則の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(令和6年3月29日規則第5号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年12月13日規則第15号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の職員の給与の支給に関する規則の規定は、令和6年4月1日から適用する。

(令和7年3月18日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(令和7年改正条例附則第4項の規定が適用される間の読み替え)

2 令和7年4月1日から令和8年3月31日までの間は、第16条第3項中「新たに給与条例」とあるのは、「新たに牟岐町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(令和7年条例第4号)附則第4項の規定により読み替えられた給与条例(以下「読み替え後の給与条例」という。)」と、同条第6項及び第10項中「給与条例」とあるのは「読み替え後の給与条例」とする。

(令和7年8月25日規則第11号)

この規則は、令和7年9月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

別表第11(第21条関係)

部局名

役職名

管理職手当支給額(月額)

議会の事務部局

局長

40,000円

町長の事務部局

参事

40,000円

会計管理者

40,000円

課長・室長

40,000円

主幹

30,000円

課長補佐で町長が特に認めた者

29,000円

保育園長

40,000円

教育委員会の事務部局

教育次長

40,000円

主幹

30,000円

図書館長

40,000円

別表第12(第23条関係)

給料表

職員

加算割合

行政職給料表

6級に属する職員

15%

5級及び4級に属する職員

10%

3級に属する職員

5%

技能労務職給料表

5級及び4級に属する職員

10%

3級に属する職員

5%

別表第13(第24条関係)

勤務期間

割合

6箇月

100分の100

5箇月15日以上6箇月未満

100分の95

5箇月以上5箇月15日未満

100分の90

4箇月15日以上5箇月未満

100分の80

4箇月以上4箇月15日未満

100分の70

3箇月15日以上4箇月未満

100分の60

3箇月以上3箇月15日未満

100分の50

2箇月15日以上3箇月未満

100分の40

2箇月以上2箇月15日未満

100分の30

1箇月15日以上2箇月未満

100分の20

1箇月以上1箇月15日未満

100分の15

15日以上1箇月未満

100分の10

15日未満

100分の5

別表第14(第25条関係)

基準日

支給日

6月1日

6月10日

12月1日

12月10日

職員の給与の支給に関する規則

平成18年3月24日 規則第3号

(令和7年9月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
平成18年3月24日 規則第3号
平成19年12月25日 規則第12号
平成20年3月26日 規則第2号
平成21年5月28日 規則第3号
平成21年11月27日 規則第6号の1
平成22年1月29日 規則第1号
平成22年3月16日 規則第3号
平成22年5月31日 規則第7号
平成22年6月24日 規則第8号
平成22年11月29日 規則第15号
平成23年4月1日 規則第3号
平成23年12月1日 規則第6号
平成24年5月21日 規則第9号
平成25年3月12日 規則第2号
平成25年11月29日 規則第11号
平成26年11月25日 規則第4号
平成27年3月11日 規則第2号
平成27年12月18日 規則第11号
平成28年3月10日 規則第5号
平成28年4月1日 規則第12号
平成28年11月25日 規則第17号
平成28年12月16日 規則第19号
平成29年5月12日 規則第8号
平成29年11月24日 規則第13号
平成30年2月6日 規則第1号
平成30年11月27日 規則第10号
令和元年9月13日 規則第13号
令和元年11月18日 規則第19号
令和2年3月11日 規則第2号
令和3年3月29日 規則第6号
令和3年12月10日 規則第19号
令和4年3月10日 規則第1号
令和4年3月10日 規則第2号
令和4年12月16日 規則第19号
令和5年3月13日 規則第4号
令和5年3月28日 規則第14号
令和5年12月15日 規則第19号
令和6年3月29日 規則第5号
令和6年12月13日 規則第15号
令和7年3月18日 規則第6号
令和7年8月25日 規則第11号