○出羽島漁村センター設置条例施行規則

平成17年11月1日

規則第9号

出羽島漁村センター設置条例施行規則(昭和62年規則第2号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、出羽島漁村センター設置条例(平成17年条例第24号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(管理の代行)

第2条 条例第3条の規定により漁村センターの管理運営業務を指定管理者と管理運営に関する協定書を締結し、必要な事項を定めるものとする。

(使用の許可)

第3条 条例第4条の規定により使用の許可を受けるときは、使用願いを指定管理者に申請し、許可を受けてから使用しなければならない。

(使用料の納入)

第4条 条例第7条の4の規定により、使用料は、通知書により、許可書の交付を受けた後速やかに指定管理者の収入として収受しなければならない。

(使用料の減免)

第5条 条例第7条の5の規定による使用料の減免は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 主に公益のために行う催しで、町の主催若しくは共催する場合、使用料の全部を免除することができる。

(2) 産業関係団体、教育関係団体等その団体本来の目的のために、かつ、営利を目的としない使用については、使用料の全部又は一部を免除することができる。

(3) その他町長が特別の理由があると認めた場合

(施設の開閉時間)

第6条 漁村センターの開閉時間は、午前7時から午後10時までとする。ただし、町長が特に必要があると認めたときは、この限りではない。

(施設の管理に要する経費の負担)

第7条 漁村センターの管理に要する次の各号に掲げる経費についての費用は、特別の場合を除き指定管理者が負担しなければならない。

(1) 燃料、電気、ガス、水道料等の消費的経費

(2) 建物施設の小破修理に要する経費

(3) 施設に必要とする附帯設備・備品に要する経費

(帳簿の備付け)

第8条 指定管理者は、施設使用許可簿管理日誌等をそれぞれ備え付け、所要事項を記載しておくものとする。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

出羽島漁村センター設置条例施行規則

平成17年11月1日 規則第9号

(平成18年4月1日施行)