○牟岐町モデル木造施設の設置及び管理に関する条例
平成17年12月28日
条例第31号
牟岐町モデル木造施設の設置及び管理に関する条例(平成12年条例第36号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、木造建築物の優れた機能と良さの普及啓蒙と観光交流の拠点モデル施設として設置し、その管理等について必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 牟岐町モデル木造施設 モラスコむぎ
位置 牟岐町大字灘字下浜辺198番1
(管理の代行)
第3条 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、この施設の設置目的を効果的に達成するため、当該施設の管理運営業務を指定管理者に行わせるものとする。
(休館日)
第4条 休館日は、毎週月曜日とする。ただし、月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日の場合はその翌日とする。
2 指定管理者は、特に必要と認めるときは、町長の承認を得て、臨時に休館し又は休館を取りやめることができる。
(開館時間)
第5条 開館時間については、午前9時30分から午後5時までとする。ただし、指定管理者が特に必要と認めるときは、これを短縮又は延長することができる。
(使用及び入館)
第6条 使用及び入館は、指定管理者の承認を受けなければならない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
(2) 施設、設備を破損するおそれがあると認められるとき。
(3) 使用者及び入館者が、定められた入館料を前納しないとき。
(4) その他施設の管理上支障があると認められるとき。
(1) 前条第2項の各号のいずれかに該当するにいたったとき。
(2) 災害その他やむを得ない理由によるとき。
(損害賠償の義務)
第8条 故意又は重大な過失により、施設、設備、備品等を破損又は滅失せしめた者は、指定管理者の指示に従い、当該施設等を現状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。
(入館料の徴収)
第9条 使用者又は入館者は、使用料及び入館料を指定管理者に支払わなければならない。
2 使用料及び入館料は、前納とし既納の使用料及び入館料は還付しない。ただし、指定管理者が特別な理由があると認めるときは、この限りでない。
3 使用料及び入館料は、指定管理者が町長の承認を得て定めるものとする。
4 町長は、地方自治法第244条の2第8項の規定に基づき、使用料及び入館料を指定管理者の収入として収受させるものとする。
5 指定管理者は、町が施設を使用するとき及び入館するとき、その他公益上特に必要があると認めたときは、使用料及び入館料を減免することができる。
(町が管理運営業務を行う場合)
第10条 地方自治法第244条の2第11項の規定により、町長が第3条による指定を取り消し、又は指定管理者が管理運営業務を行うことができない場合は、町長が管理運営業務を行うものとする。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成29年1月31日条例第1号)
この条例は、平成29年1月31日から施行する。
附則(令和3年12月10日条例第27号)
この条例は、令和4年1月1日から施行する。