○土地利用審査会規則

平成17年10月1日

規則第7号

土地利用審査会規則(平成13年規則第12号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、牟岐町法定外公共物管理条例(平成13年条例第19号)第6条に規定する土地利用審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(構成)

第2条 審査会は、次に掲げる委員で構成し、副町長を委員長とする。

(1) 副町長

(2) 総務課長

(3) 産業課長

(4) 建設課長

(5) 税務会計課長

(6) 農業委員会会長

2 町長は、委員長が必要と認めた場合、前項に掲げる委員の他に若干名の学識経験者に特別委員を委嘱できる。

(特別委員の任期)

第3条 特別委員の任期は、その関連する議案の審査期間とする。

(議案)

第4条 審査会は、次の各号に該当する議案を審査するものとする。

(3) その他、町有財産の管理に関するもの

(会議)

第5条 審査会は、前条の規定による議案があったとき、その他町長が必要と認めたときに開く。

(1) 審査会は、委員長が招集する。

(2) 審査会においては、委員長が議長となり審査会を統括する。

(3) 審査会は、全員の出席がなければ、会議を開き、決議することができない。

(審査会議事録)

第6条 審査会は、会議を開いたときは、会議録を作成する。

2 審査会議事録には、次の事項を記載するものとする。

(1) 開会及び閉会に関する事項並びにその年月日、時間

(2) 会議に付した事項

(3) 審査会の経過及び可否内容

(4) その他審査会において必要と認めた事項

(出頭の要請)

第7条 審査会は、必要があるときは、期日及び場所を定めて当事者及び関係者又はこれらの者の代理者の出頭を求めることができる。

(事務局)

第8条 審査会の事務局は産業建設課内に置くものとする。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、委員長が審査会に諮って定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月1日規則第6号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年3月13日規則第6号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

土地利用審査会規則

平成17年10月1日 規則第7号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 土木・建築
沿革情報
平成17年10月1日 規則第7号
平成19年3月1日 規則第6号
平成24年3月13日 規則第6号