○牟岐町更新住宅管理条例
平成17年11月10日
条例第28号
(趣旨)
第1条 この条例は、居住環境を向上し安全で快適なまちにするとともに、定住性のあるまちづくりをめざすため建設する更新住宅の管理について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 更新住宅とは、町が改良住宅等改善事業制度要綱に基づく建替事業により建設する住宅及び附帯施設をいう。
(入居者の資格)
第3条 更新住宅に入居することができる者は、次に掲げる者とする。
(1) 改良住宅等改善事業制度要綱第13第1項各号に掲げる者で、更新住宅への入居を希望し、かつ、住宅に困窮すると認められる者であること。
(2) 前号に規定する者が更新住宅に入居せず、又は入居した後、転居、死亡等の理由によって当該更新住宅に入居しなくなった場合には、牟岐町営住宅の設置及び管理に関する条例(平成9年条例第20号。以下「町営住宅条例」という。)第6条第1項及び第2項の条件を具備する者で、更新住宅への入居を希望し、かつ、住宅に困窮すると認められる者であること。
(家賃の決定)
第4条 更新住宅の家賃は、公営住宅法の月割額を限度として町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月13日条例第6号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月23日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。