○牟岐町防災関係手数料条例
平成20年3月14日
条例第13号
(趣旨)
第1条 町が行う防災関係の事務に関する手数料については、別に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。
(手数料の納付の時期)
第3条 手数料は、町長が別に定めるもののほか、申請の際、納付しなければならない。
(手数料の減免)
第4条 手数料は、町長が特別の理由があると認めるときは、減免することができる。
(手数料の還付)
第5条 既納の手数料は還付しない。
附則
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
事務 | 金額 |
1 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)第17条第1項の規定に基づく火薬類の譲渡しの許可の申請に対する審査(徳島県公安委員会が行うものを除く。) | 1,200円 |
2 火薬類取締法第17条第1項の規定に基づく火薬類の譲受けの許可の申請に対する審査(徳島県公安委員会が行うものを除く。) | イ 火工品のみの譲受けの許可の申請に係る審査 2,400円 ロ その他の譲受けの許可の申請に係る審査 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 (1) 申請に係る火薬類(火工品を除く。)の数量が25キログラム以下の場合 3,500円 (2) その他の場合 6,900円 |
3 高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号)第5条第1項の規定に基づく高圧ガスの製造の許可の申請に対する審査 | 次に掲げる当該申請を行う者の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 イ 高圧ガス保安法第5条第1項第1号に該当する者(ロに掲げる者を除く。)次に掲げる設備の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 (1) 処理容積(圧縮、液化その他の方法で1日に処理することができるガスの容積をいう。以下この項、4の項及び11の項において同じ。)が千万立方メートル以上の設備 560,000円 (2) 処理容積が100万立方メートル以上千万立方メートル未満の設備 340,000円 (3) 処理容積が50万立方メートル以上100万立方メートル未満の設備 220,000円 (4) 処理容積が10万立方メートル以上50万立方メートル未満の設備 140,000円 (5) 処理容積が2万5千立方メートル以上10万立方メートル未満の設備 110,000円 (6) 処理容積が5千立方メートル以上2万5千立方メートル未満の設備 86,000円 (7) 処理容積が千立方メートル以上5千立方メートル未満の設備 68,000円 (8) 処理容積が200立方メートル以上千立方メートル未満の設備 54,000円 (9) 処理容積が100立方メートル以上200立方メートル未満の設備 31,000円 ロ 同号に該当する者であって移動式製造設備(高圧ガスの製造のための設備で移動することができるように設計したものをいう。4の項及び11の項において同じ。)のみを使用して高圧ガスの製造をするもの 次に掲げる設備の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 (1) 処理容積が千万立方メートル以上の設備 91,000円 (2) 処理容積が500万立方メートル以上千万立方メートル未満の設備 75,000円 (3) 処理容積が100万立方メートル以上500万立方メートル未満の設備 60,000円 (4) 処理容積が50万立方メートル以上100万立方メートル未満の設備 44,000円 (5) 処理容積が10万立方メートル以上50万立方メートル未満の設備 27,000円 (6) 処理容積が2万5千立方メートル以上10万立方メートル未満の設備 21,000円 (7) 処理容積が5千立方メートル以上2万5千立方メートル未満の設備 16,000円 (8) 処理容積が千立方メートル以上5千立方メートル未満の設備 13,000円 (9) 処理容積が200立方メートル以上千立方メートル未満の設備 11,000円 (10) 処理容積が100立方メートル以上200立方メートル未満の設備 7,400円 ハ 同条第1項第2号に該当する者 次に掲げる設備の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 (1) 冷凍能力が3千トン以上の設備 110,000円 (2) 冷凍能力が千トン以上3千トン未満の設備 87,000円 (3) 冷凍能力が300トン以上千トン未満の設備 68,000円 (4) 冷凍能力が100トン以上300トン未満の設備 54,000円 (5) 冷凍能力が20トン以上100トン未満の設備 36,000円 |
4 高圧ガス保安法第14条第1項の規定に基づく高圧ガスの製造のための施設の位置、構造若しくは設備の変更の工事又は製造をする高圧ガスの種類若しくは製造の方法の変更の許可の申請に対する審査 | 次に掲げる当該申請を行う者の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 イ 高圧ガス保安法第5条第1項第1号に該当する同項の許可を受けた者(ロに掲げる者を除く。)次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 (1) 変更後の処理容積が変更前の処理容積(当該変更が設備の全部又は一部を撤去し、当該撤去する設備に代えて新たに設備を設置するものである場合にあっては、変更前の処理容積から当該撤去する設備に係る処理容積を控除した容積。以下この項において同じ。)に比して千万立方メートル以上増加する場合 370,000円 (2) 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して100万立方メートル以上千万立方メートル未満増加する場合 220,000円 (3) 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して50万立方メートル以上100万立方メートル未満増加する場合 150,000円 (4) 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して10万立方メートル以上50万立方メートル未満増加する場合 93,000円 (5) 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して2万5千立方メートル以上10万立方メートル未満増加する場合 69,000円 (6) 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して5千立方メートル以上2万5千立方メートル未満増加する場合 61,000円 (7) 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して千立方メートル以上5千立方メートル未満増加する場合 57,000円 (8) 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して200立方メートル以上千立方メートル未満増加する場合 39,000円 (9) 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して200立方メートル未満増加する場合 26,000円 (10) その他の場合 16,000円 ロ 同号に該当する同条第1項の許可を受けた者であって移動式製造設備のみを使用して高圧ガスの製造をするもの 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 (1) 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して千万立方メートル以上増加する場合 65,000円 (2) 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して500万立方メートル以上千万立方メートル未満増加する場合 53,000円 (3) 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して100万立方メートル以上500万立方メートル未満増加する場合 44,000円 (4) 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して50万立方メートル以上100万立方メートル未満増加する場合 31,000円 (5) 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して10万立方メートル以上50万立方メートル未満増加する場合 18,000円 (6) 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して2万5千立方メートル以上10万立方メートル未満増加する場合 14,000円 (7) 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して5千立方メートル以上2万5千立方メートル未満増加する場合 12,000円 (8) 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して千立方メートル以上5千立方メートル未満増加する場合 9,200円 (9) 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して200立方メートル以上千立方メートル未満増加する場合 8,200円 (10) 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して200立方メートル未満増加する場合 5,100円 (11) その他の場合 3,200円 ハ 同項第2号に該当する同項の許可を受けた者 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 (1) 変更後の冷凍能力が変更前の冷凍能力(当該変更が設備の全部又は一部を撤去し、当該撤去する設備に代えて新たに設備を設置するものである場合にあっては、変更前の冷凍能力から当該撤去する設備に係る冷凍能力を控除した能力。以下この項において同じ。)に比して3千トン以上増加する場合 69,000円 (2) 変更後の冷凍能力が変更前の冷凍能力に比して千トン以上3千トン未満増加する場合 62,000円 (3) 変更後の冷凍能力が変更前の冷凍能力に比して300トン以上千トン未満増加する場合 55,000円 (4) 変更後の冷凍能力が変更前の冷凍能力に比して100トン以上300トン未満増加する場合 38,000円 (5) 変更後の冷凍能力が変更前の冷凍能力に比して100トン未満増加する場合 30,000円 (6) その他の場合 16,000円 |
5 高圧ガス保安法第16条第1項の規定に基づく高圧ガスの貯蔵所の設置の許可の申請に対する審査 | 25,000円 |
6 高圧ガス保安法第19条第1項の規定に基づく第1種貯蔵所の位置、構造又は設備の変更の工事の許可の申請に対する審査 | イ 変更後の貯蔵容積が変更前の貯蔵容積に比して増加する場合 14,000円 |
7 高圧ガス保安法第20条第1項の規定に基づく高圧ガスの製造のための施設の完成検査 | 3の項の右欄に掲げる高圧ガスの製造の許可の申請を行う者及び設備の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の4分の3に相当する金額(高圧ガス保安法第5条第1項の許可に係る液化石油ガスの製造のための施設であって、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号)第37条の3第1項の完成検査を受け、同法第37条の技術上の基準に適合していると認められたものの完成検査にあっては、6,100円 |
8 高圧ガス保安法第20条第1項の規定に基づく第1種貯蔵所の完成検査 | 18,750円 |
9 高圧ガス保安法第20条第3項の規定に基づく高圧ガスの製造のための施設の完成検査 | 4の項の右欄に掲げる高圧ガスの製造のための施設の位置、構造若しくは設備の変更の工事又は製造をする高圧ガスの種類若しくは製造の方法の変更の許可の申請を行う者及び場合の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の4分の3に相当する金額(高圧ガス保安法第14条第1項の許可に係る液化石油ガスの製造のための施設であって、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第37条の3第1項の完成検査を受け、同法第37条の技術上の基準に適合していると認められたものの完成検査にあっては、6,100円) |
10 高圧ガス保安法第20条第3項の規定に基づく第1種貯蔵所の完成検査 | 6の項の右欄に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の4分の3に相当する金額 |
11 高圧ガス保安法第35条第1項の規定に基づく特定施設の保安検査 | 次に掲げる当該申請を行う者の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 イ 高圧ガス保安法第5条第1項第1号に該当する同項の許可を受けた者(ロに掲げる者を除く。)次に掲げる設備の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 (1) 処理容積が千万立方メートル以上の設備 610,000円 (2) 処理容積が100万立方メートル以上千万立方メートル未満の設備 370,000円 (3) 処理容積が50万立方メートル以上100万立方メートル未満の設備 250,000円 (4) 処理容積が10万立方メートル以上50万立方メートル未満の設備 150,000円 (5) 処理容積が2万5千立方メートル以上10万立方メートル未満の設備 120,000円 (6) 処理容積が5千立方メートル以上2万5千立方メートル未満の設備 95,000円 (7) 処理容積が千立方メートル以上5千立方メートル未満の設備 75,000円 (8) 処理容積が200立方メートル以上千立方メートル未満の設備 60,000円 (9) 処理容積が100立方メートル以上200立方メートル未満の設備 33,000円 ロ 同号に該当する同項の許可を受けた者であって移動式製造設備のみを使用して高圧ガスの製造をするもの 次に掲げる設備の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 (1) 処理容積が千万立方メートル以上の設備 95,000円 (2) 処理容積が500万立方メートル以上千万立方メートル未満の設備 80,000円 (3) 処理容積が100万立方メートル以上500万立方メートル未満の設備 64,000円 (4) 処理容積が50万立方メートル以上100万立方メートル未満の設備 47,000円 (5) 処理容積が10万立方メートル以上50万立方メートル未満の設備 31,000円 (6) 処理容積が2万5千立方メートル以上10万立方メートル未満の設備 22,000円 (7) 処理容積が5千立方メートル以上2万5千立方メートル未満の設備 20,000円 (8) 処理容積が千立方メートル以上5千立方メートル未満の設備 15,000円 (9) 処理容積が200立方メートル以上千立方メートル未満の設備 12,000円 (10) 処理容積が100立方メートル以上200立方メートル未満の設備 7,700円 ハ 同項第2号に該当する同項の許可を受けた者 次に掲げる設備の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 (1) 冷凍能力が3千トン以上の設備 120,000円 (2) 冷凍能力が千トン以上3千トン未満の設備 95,000円 (3) 冷凍能力が300トン以上千トン未満の設備 76,000円 (4) 冷凍能力が100トン以上300トン未満の設備 60,000円 (5) 冷凍能力が20トン以上100トン未満の設備 42,000円 |
12 高圧ガス保安法施行令(平成9年政令第20号)第18条第2項第8号の規定に基づく高圧ガス保安法第50条第3項に規定する容器検査所の登録又は登録の更新の申請に対する審査 | 16,000円 |
備考
1 この表中の用語の意義及び字句の意味は、それぞれ左欄に規定する法令における用語の意義及び字句の意味によるものとする。
2 この表の右欄に掲げる金額は、当該右欄に特別の計算単位の定めのあるものについてはその計算単位についての金額とし、その他のものについては1件についての金額とする。