○牟岐町一時的保育事業実施要綱
平成19年11月21日
要綱第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、牟岐町における一時的保育事業の実施について必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 パートタイム就労等女性の就労形態の多様化に伴う一時的な保育や保護者の傷病等による緊急時の保育及び町外に居住している者の里帰り出産に対応するため、一時的保育事業(以下「事業」という。)を実施し、もって児童福祉の増進を図ることを目的とする。
(事業内容)
第3条 事業内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 非定型的保育サービス事業
保護者等の労働、職業訓練、資格取得のための就学等により、保育が断続的に困難となる児童に対する保育で、原則として平均週3日、1か月14日を限度とする。
(2) 緊急保育サービス事業
保護者の傷病、災害・事故、看護、介護、冠婚葬祭等社会的にやむを得ない事由により、緊急又は一時的に保育を必要とする児童に対する保育で、原則として1週間を限度とする。ただし、町長が必要と認めた場合は30日を限度とする。
(3) 私的理由による保育サービス事業
保護者の育児等に伴う心理的・肉体的負担を解消する等の私的理由により、緊急又は一時的に保育を必要とする児童に対する保育で、原則として平均週1日、1か月5日を限度とする。
(4) 里帰り出産による保育サービス事業
牟岐町出身者である保護者が第2子以降の子どもを里帰り出産する場合において、牟岐町在住の祖父母の居宅から通園する場合で、一時的に保育を必要とする児童に対する保育で、原則として出産予定日前後合わせて60日を限度とする。
(実施時間)
第4条 事業の実施時間は、毎週月曜日から土曜日までの通常の保育時間内とする。
2 第3条第4号に該当する事業の対象児童については、住所用件は要しないものとする。
(実施方法)
第6条 事業を実施する保育園(以下「実施保育園」という。)は、保育のための部屋を確保するとともに、担当する保育士を配置することとし、対象児童数に応じて適切に配置すること。
2 1施設の1日当たりの利用定員は、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和23年厚生省令第63号)を遵守し決定することとし、日々の対象児童の受入れについては、保育需要に応じて弾力的に対応すること。
3 実施保育園は、児童の健康状態の把握に努めること。
4 実施保育園は、日々の対象児童数、利用事由等の実施状況に関する書類を整備しておくこと。
(申請等)
第7条 事業を希望する児童の保護者は、一時的保育申請書(様式第1号)を実施保育園の園長(以下「実施施設長」という。)に提出しなければならない。
2 実施施設長は、受理した申請書の写しを町長に提出するものとする。
(利用料)
第8条 実施保育園は、利用する保護者から事業の実施に要する費用として、別表に定める利用料を徴収するものとする。
(停止)
第9条 事業の必要がなくなった児童の保護者は、事業を停止しようとする日の2日前までに実施施設長に申し出なければならない。
(取消)
第10条 実施施設長は、実施施設長が行う保育上の指示に従わない場合、その他必要と認めた場合は、当該児童の一時的保育を取り消すことができる。
(雑則)
第11条 この要綱に定められるもののほか、事業の実施に関して必要な事項は、町長が定める。
附則
この要綱は、平成19年11月21日から施行する。
附則(平成24年3月8日要綱第3号)
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年6月18日要綱第6号)
この要綱は、平成25年7月1日から施行する。
附則(令和2年7月17日要綱第17号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月10日要綱第1号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第8条関係)
児童の属する世帯の階層区分 | 半日 | 1日 |
第1階層 | 0円 | 0円 |
第1階層以外の階層 | 1,000円 | 2,000円 |
第3条第4項の児童については、3歳未満児の場合は半日1,500円、1日3,000円とする。
備考 児童の属する世帯の階層区分は、牟岐町子どものための教育・保育給付に係る利用者負担額等の算定に関する規則(令和元年規則第15号)別表の階層区分による。

