○牟岐町表彰規程

平成20年4月11日

規程第2号

(目的)

第1条 この規程は、町の行政振興に寄与し、又は衆人の模範と認められる行為があった者を表彰し、もって町自治の振興を促進することを目的とする。

(表彰の基準)

第2条 表彰は、次の各号のいずれかに該当し、その行為が特に顕著であると認められる場合に行うものとする。

(1) 町の公益事業に尽力し、その功績が顕著な者

(2) 本人の利益を目的とせず、本町の公共事業又はその施設等に多額の金品の寄附をした者

(3) 町民の模範となる善行をし、衆人が認め得る者

(4) その他特に町長が認めた者

2 前項の者には、表彰状を授与し、その功績に応じ記念品を贈呈することができる。

3 第1項に掲げるものの選考基準は、別表のとおりとする。

(団体表彰)

第3条 団体に対しての表彰は、前条の規定を準用する。

(審査)

第4条 町長は、表彰を行おうとするときは、次条に規定する委員会の選考に付するものとする。

(選考委員会)

第5条 第2条第1項及び第3条に規定する被表彰者又は被表彰団体を選考するため、牟岐町被表彰者選考委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、次の者をもって組織する。

委員長 1名

副委員長 1名

委員 5名

3 委員長は副町長、副委員長は教育長、委員は総務課長、住民福祉課長、健康生活課長、税務会計課長、産業課長、建設課長及び教育次長をもって充てる。

(委員長の職務)

第6条 委員長は会務を総理し、会議の議長となる。

2 委員長に事故あるときは、副委員長がその職務を代理する。

(会議)

第7条 委員会の会議は、委員長が必要に応じ招集する。

2 委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 委員会の議事は出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。

(表彰の時期)

第8条 表彰は、委員会の選考から2月以内に行う。

(表彰台帳)

第9条 町長は、表彰台帳を備え表彰を受けた者の氏名その他必要な事項を登録するとともに永くこれを保存するものとする。

(表彰に関する事務)

第10条 第2条及び第3条に該当する適格者であっても名誉を失墜する行為があり、表彰することが不適当と認められる場合は表彰を行わない。

(その他)

第11条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この規程は、平成20年5月1日から施行する。

(平成24年3月13日規程第2号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

表彰選考基準表

番号

行為種別

内容

基準年数

1

人命救助

水難防止、その他事故防止行為、自己の危難を顧みず人の生命、身体の安全確保に尽くした行為

2

事故、災害の防止、救助、復旧

水・火災、交通整理・その他の災害防止、救助復旧に尽くした行為

3

防犯

犯罪の防止と捜査、犯人の逮捕に努め、又は協力した行為

4

青少年の指導育成

青少年の善導、非行化防止等その指導育成が特に顕著で効果があった行為

10年以上

5

環境美化

清掃美化・その他環境美化に尽くしている行為

10年以上

6

保健衛生

保健衛生に尽くしている行為

10年以上

7

社会福祉への貢献

社会福祉の増進に献身的に尽くしている行為

10年以上

8

体育スポーツ及び文化の振興

体育スポーツ及び文化レベルの向上と振興に尽くした者

10年以上

9

寄附

町に対し1件100万円以上の金品の寄附を行った者

10

その他

以上の内容に準ずる顕著な善行為及び自治振興に功労があった者

10年以上

備考

1 表彰を受けたものは、同一表彰を受ける場合は、5年を経過しなければならない。

2 各種委員会の委員の表彰は、原則として現職は行わないものとする。ただし、年齢が70歳以上でかつ職歴が10年以上であれば現職であっても表彰できる。

3 人命救助及び犯人逮捕等の行為は、過去1年以内の行為のものとする。

4 事故・災害の防止、救助復旧の行為のうち、交通安全のための街頭指導等をした行為は、10年以上とする。

5 防犯の行為のうち、防犯のための街頭指導等をした行為は、10年以上とする。

6 同一人が同じ年度に2種以上にわたって表彰を受ける資格を有するときでも、表彰は1種とする。

7 個人の表彰にあたっては、その行為期間が基準年数を満たしていない場合でも、その規模・密度・成果等を勘案して推薦できるものとする。

牟岐町表彰規程

平成20年4月11日 規程第2号

(平成24年4月1日施行)