○牟岐町情報通信ネットワーク施設の設置及び管理に関する規則
平成21年3月13日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、牟岐町情報通信ネットワーク施設の設置及び管理に関する条例(平成21年条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(告知放送設備の管理)
第4条 利用者は、告知放送設備の管理に関し、告知放送設備管理誓約書(様式第2号)により、誓約しなければならない。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
(貸与の特例)
2 条例第5条第1項第1号に規定する者が告知放送設備を設置したときは、当分の間、同条第2項に規定する負担額の全額を免除することができる。同条第1項第2号及び第3号に規定する者が告知放送設備を設置したときは、当分の間、同条第2項に規定する負担額の半額を免除することができる。
(経過措置)
3 前項の規定は、平成21年4月1日以降になされた手続きから適用する。
附則(平成21年9月30日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年5月16日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
告知放送設備の負担額
加入区分 | 負担額 |
60,000円 | |
条例第5条第1項第2号(告知端末機なし) | 66,000円 |
条例第5条第1項第2号(告知端末機あり) | 98,000円 |
条例第5条第1項第3号(告知端末機なし) | 66,000円 |
条例第5条第1項第3号(告知端末機あり) | 98,000円 |
様式 略