○牟岐町固定資産税等に係る返還金取扱要綱
平成21年3月2日
要綱第1号
(目的)
第1条 この要綱は、瑕疵のある課税処分により納付された固定資産税等に係る過誤納金のうち、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第17条の5及び第18条の3の規定により還付することができない過誤納金に相当する額(以下「還付不能金」という。)及び当該還付不能金に係る利息相当額を過誤納返還金(以下「返還金」という。)として納税者へ返還することにより不利益を被った納税者を救済し、税負担の公平と税務行政に対する信頼の回復を図ることを目的とする。
(返還対象者)
第2条 返還金の支払いを受けることができる者(以下「返還金対象者」という。)は、当該還付不能金に係る納税者とする。
2 返還金の支払の際に納税者が既に死亡しているときは、当該納税者の相続人に対し返還金を支払うものとする。この場合において、相続人が複数あるときは、当該相続人の代表者を返還金対象者とし、返還金を支払うものとする。
3 当該還付不能金に係る固定資産が共有であるときは、その代表者を返還金対象者とし、返還金を支払うものとする。
(返還金の範囲)
第3条 返還金は次に掲げる額の合計額とする。
(1) 還付不能金の額
(2) 利息相当額
2 前項第1号の還付不能金の額は、原則として支出を決定する日の属する年度から10年前の年度までの間の還付不能金とする。ただし返還金対象者が所持する領収証書等により還付不能金であることを町長が確認したときは、この限りでない。
3 第1項第2号の利息相当額は、過誤納金の納付があった日の翌日から返還金の支払を決定した日までの期間の日数に応じ、法に定める還付加算金の計算方式に準じて算定するものとする。ただし、納付年月日が不明の場合は、法定納期限を納付があった日とみなす。
(返還金の請求)
第4条 返還金対象者は、返還金支払請求書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(返還金の支払)
第6条 町長は、前条の規定により返還金対象者に通知したときは、速やかに返還金を支払うものとする。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月10日要綱第1号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

