○牟岐町ふるさと応援寄附条例
平成20年6月25日
条例第19号
(目的)
第1条 この条例は、牟岐町への熱き想いで応援しようとする個人又は団体から広く寄附金を募り、多くの人々から愛されるふるさとづくりに資することを目的とする。
(基金の設置)
第2条 寄附者から収受した寄附金を前条に規定する目的に対し、適正に管理運用するため、牟岐町ふるさと応援基金(以下「基金」という。)を設置する。
(寄附金の指定)
第3条 寄附者は、自らの寄附金の使途について、次の各号に規定する事業のうちから実施する事業の財源に充てることをあらかじめ指定するものとする。
(1) 防災に関する事業
(2) 子育て支援及び健康・福祉に関する事業
(3) 地域活性化に関する事業
(4) その他町長が必要と認める事業
(基金の管理)
第4条 基金の属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管し、第3条各号の区分の事業ごとに明確にしなければならない。
(運用収益金の処理)
第5条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に繰り入れるものとする。
(基金の処分)
第6条 基金は、その設置目的を達成するため、第3条各号に規定する事業に要する費用に当てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の積み立て、管理運用に関し必要な事項は規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、平成20年5月1日から適用する。
附則(平成29年9月15日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。