○牟岐町高齢者交流施設「浜の家」の設置及び管理に関する条例

平成20年6月25日

条例第20号

(趣旨)

第1条 この条例は、牟岐町高齢者交流施設「浜の家」(以下「浜の家」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 高齢者の健康の増進及び教養の向上を図り健全な憩いの場所を確保するため、浜の家を設置する。

(名称及び位置)

第3条 浜の家の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 牟岐町高齢者交流施設「浜の家」

位置 牟岐町大字牟岐浦字浜崎214番1

(業務)

第4条 浜の家は、次に掲げる業務を行う。

(1) 高齢者の健康増進に関する業務

(2) 高齢者の生きがい活動及び教養に関する業務

(3) 高齢者等の食生活改善に関する業務

(4) 高齢者等の創作活動や趣味活動を行うための施設の提供

(5) 機能訓練及び日常動作訓練等を行うための施設の提供

(6) 集会や研修会のための施設の提供

(7) その他目的を達成するために必要な業務

(管理の委託)

第5条 町長は、第3条の施設の管理について、必要と認めるときはその管理を委託することができる。

(使用許可)

第6条 浜の家を使用しようとする者は、あらかじめ町長に申請し、その許可を受けなければならない。

2 町長は、公益の維持又は管理上必要があると認められるときは、使用の許可を取り消すことができる。

(損害の賠償)

第7条 浜の家の使用者は、故意又は過失により施設又は物品をき損し、又は亡失したときは、これにより生じた損害を賠償しなければならない。

(使用料)

第8条 浜の家の使用者に対しては、使用料を徴収しない。ただし、第2条の目的以外の使用、若しくは営利を目的とする催し等については、使用料を徴収することができる。

2 使用料金の額は、別表に定めるところによる。

(規則への委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、管理に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成20年7月1日から施行する。

(平成25年12月20日条例第34号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年9月13日条例第13号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

別表(第8条関係)

時間

室名

午前

午後

夜間

(9:00~12:00)

(12:00~17:00)

(17:00~22:00)

2階和室

3,300円

4,400円

4,950円

調理室

1,650円

1,650円

2,200円

研修室

1,100円

1,100円

1,650円

牟岐町高齢者交流施設「浜の家」の設置及び管理に関する条例

平成20年6月25日 条例第20号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成20年6月25日 条例第20号
平成25年12月20日 条例第34号
令和元年9月13日 条例第13号