○牟岐町高齢者交流施設「浜の家」管理規則

平成20年6月25日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、牟岐町高齢者交流施設「浜の家」(以下「浜の家」という。)の管理に必要な事項を定めるものとする。

(使用許可)

第2条 条例第6条の使用の許可を受けようとする者は、使用する3日前までに別記様式により使用願いを町長に提出し許可を得なければならない。ただし、特に使用上、支障なき通常の使用についてはこの限りではない。

(使用の制限)

第3条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、浜の家の使用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗その他公益を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 施設又は設備等を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) 他の使用者に著しく迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき。

(4) 施設の保全及び管理上支障があると認められるとき。

(5) その他町長が適当でないと認めたとき。

2 町長は、浜の家の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し又は使用を停止若しくは制限することが出来る。

(1) 前項の各号のいずれかに該当する事由が発生したとき。

(2) この規則に違反したとき。

(使用時間)

第4条 浜の家の使用時間は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(1) 使用時間

午前 9時から12時までとする。

午後 12時から17時までとする。

夜間 17時から22時までとする。

(使用条件)

第5条 使用者は、次の事項を厳守しなければならない。

(1) 使用許可を受けた室以外を無断で使用しないこと。

(2) 施設の清潔を保ち、使用後は清掃をすること。

(3) 人体に危害をおよぼすおそれのあるものを持ち込まないこと。

(4) 使用後は施設の戸締りを確認すること。

この規則は、平成20年7月1日から施行する。

様式 略

牟岐町高齢者交流施設「浜の家」管理規則

平成20年6月25日 規則第5号

(平成20年7月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成20年6月25日 規則第5号