○牟岐町国民健康保険条例施行規則

平成20年12月22日

規則第7号

牟岐町国民健康保険条例施行規則を次のように定める。

条例第6条に規定する出産育児一時金は、健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条ただし書に規定する出産であると認められるときは、1.2万円を加算する。

この規則は、平成21年1月1日から施行する。

(平成26年12月19日規則第7号)

この規則は、平成27年1月1日から施行する。

(令和3年8月13日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に出産した被保険者に係る牟岐町国民健康保険条例第6条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

牟岐町国民健康保険条例施行規則

平成20年12月22日 規則第7号

(令和4年1月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 国民健康保険
沿革情報
平成20年12月22日 規則第7号
平成26年12月19日 規則第7号
令和3年8月13日 規則第12号