○牟岐町町民栄誉賞表彰規程
平成21年12月1日
規程第1号
(目的)
第1条 この規程は、芸術、文化、スポーツその他の分野において、輝かしい業績を上げ、かつ、広く町民に希望と活力を与えたと認められる功績の顕著なものに対し、牟岐町民栄誉賞(以下「町民栄誉賞」という。)を贈り、その栄誉を称えることを目的とする。
(表彰の対象者)
第2条 町民栄誉賞は、前条の定めるところにより、町民又は本町出身者あるいは特別縁故の深い個人若しくは団体に対して町長が授与する。
(表彰の方法)
第3条 町民栄誉賞の表彰は、賞状及び記念品を授与して行うものとする。
(表彰の時期)
第4条 町民栄誉賞の表彰は、随時行うものとする。
(公表)
第5条 町民栄誉賞を授与された者の氏名又は団体名及び功績その他必要な事項を町広報に掲載して公表するとともに、牟岐町町民栄誉賞表彰者名簿に登載して永く保存する。
(称号の取消し)
第6条 町民栄誉賞を授与された者が、本人の責に帰すべき行為により著しく名誉を失墜したと認めるときは、その称号を取り消し、又は表彰を中止することができる。
(その他)
第7条 この規程に定めるもののほか、表彰に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規程は、平成21年12月1日から施行する。