○牟岐町会計管理者の事務の代理に関する規則

平成22年2月5日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第170条第3項の規定による会計管理者の事務の代理に関し必要な事項を定めるものとする。

(事務を代理させる場合)

第2条 地方自治法第170条第3項の規定により会計管理者の事務を代理させる場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 会計管理者が出張、休暇又は欠勤等の事由により別に指定する期間引き続いてその事務を行うことができないと認められる場合

(2) 会計管理者が休職又は停職を命ぜられた場合

(3) 前2号に規定するもののほか、町長が必要と認めた場合

(事務を代理する者)

第3条 前条に規定する場合に会計管理者の事務を代理する職員は、税務会計課長とする。

(事務の代理に係る事項の明示)

第4条 前条に規定する会計管理者の事務を代理する職員は、会計管理者の事務を代理するときは、代理の開始及び終了の年月日並びにその取り扱った事務の範囲を関係帳簿において明らかにしておかなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

牟岐町会計管理者の事務の代理に関する規則

平成22年2月5日 規則第2号

(平成22年2月5日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成22年2月5日 規則第2号