○牟岐町職員の育児休業等に関する規則
平成20年3月31日
規則第1―1号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)及び牟岐町職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第1号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、職員の育児休業等の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(条例第2条第4号イの規則で定める場合)
第1条の2 条例第2条第4号イの規則で定める非常勤職員は、1週間の勤務日が3日以上とされている非常勤職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員で1年間の勤務日が121日以上である非常勤職員とする。
(条例第2条の3第3号イの規則で定める場合)
第1条の3 条例第2条の3第3号イの規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 条例第2条の3第3号イに規定する当該子について、保育所における保育の実施を希望し、申込みを行っているが、当該子の1歳到達日後の期間について、当面その実施が行われない場合
(2) 常態として条例第2条の3第3号イに規定する当該子を養育している当該子の親である配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)であって当該子の1歳到達日後の期間について常態として当該子を養育する予定であったものが次のいずれかに該当した場合
ア 死亡した場合
イ 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該子を養育することが困難な状態になった場合
ウ 常態として当該子を養育している当該子の親である配偶者が当該子と同居しないこととなった場合
エ 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である場合又は産後8週間を経過しない場合
(条例第2条の4第2号の規則で定める場合)
第1条の4 前条の規定は、条例第2条の4第2号の規則で定める場合について準用する。この場合において、前条中「1歳到達日」とあるのは、「1歳6か月到達日」と読み替えるものとする。
(育児休業の承認の請求手続)
第2条 育児休業の承認の請求は、育児休業承認請求書(様式第1号)により、育児休業を始めようとする日の1月前までに行うものとする。
2 任命権者は、育児休業の承認の請求について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。
3 育児休業の請求の際、両親が育児休業等により子を養育するための計画については、育児休業等計画書(様式第2号)により、育児休業承認請求書と同時に提出するものとする。
(育児休業の期間の延長の請求手続)
第3条 前条の規定は、育児休業の期間の延長の請求について準用する。
(育児休業に係る子の養育状況の変更の届出)
第4条 育児休業をしている職員は、次に掲げる場合には、養育状況変更届(様式第3号)により、遅滞なく任命権者に届け出なければならない。
(1) 育児休業に係る子が死亡した場合
(2) 育児休業に係る子が職員の子でなくなった場合
(3) 育児休業に係る子を養育しなくなった場合
(4) 育児休業に係る子を職員以外の当該子の親が常態として養育することができることとなった場合
(育児休業をしている職員の職務復帰)
第5条 育児休業の期間が満了したとき、育児休業の承認が休職若しくは停職の処分を受けたこと以外の事由により効力を失ったとき又は育児休業の承認が取り消されたとき(条例第5条に掲げる事由に該当したことにより承認が取り消された場合を除く。)は、当該育児休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。
(育児休業に係る辞令の交付)
第6条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して辞令を交付しなければならない。
(1) 職員の育児休業を承認する場合
(2) 職員の育児休業の期間の延長を承認する場合
(3) 育児休業をした職員が職務に復帰した場合
(4) 職員の育児休業の承認の取消をした場合
(5) 育児休業をしている職員について当該育児休業の承認を取り消し、引き続き当該育児休業に係る子以外の子に係る育児休業を承認する場合
(育児休業に伴う任期付採用に係る辞令の交付)
第7条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して辞令を交付しなければならない。ただし、第3号に掲げる場合において、辞令の交付によらないことを適当と認めるときは、辞令に代わる文書の交付その他適当な方法をもって辞令の交付に替えることができる。
(1) 育児休業法第6条第1項の規定により任期を定めて職員を採用した場合
(2) 育児休業法第6条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(次号において「任期付職員」という。)の任期を更新した場合
(3) 任期の満了により任期付職員が当然に退職した場合
(育児短時間勤務の承認の請求手続)
第8条 育児短時間勤務の承認の請求は、育児短時間勤務承認請求書(様式第4号)により行うものとする。
2 第2条第2項の規定は、育児短時間勤務の承認の請求について準用する。
(育児短時間勤務に係る子の養育状況の変更)
第9条 第4条の規定は、育児短時間勤務について準用する。
(育児短時間勤務等に係る辞令の交付)
第10条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して辞令を交付しなければならない。
(1) 職員の育児短時間勤務を承認する場合
(2) 職員の育児短時間勤務の期間の延長を承認する場合
(3) 育児短時間勤務の期間が満了し、育児短時間勤務の承認が効力を失い、又は育児短時間勤務の承認が取り消された場合
(4) 育児休業法第17条の規定による短時間勤務をさせる場合又は当該短時間勤務が終了した場合
(育児短時間勤務に伴う短時間勤務職員の任用に係る辞令の交付)
第11条 任命権者は、次に掲げる場合には、辞令を交付しなければならない。ただし、第3号に掲げる場合において、辞令の交付によらないことを適当と認めるときは、辞令に代わる文書の交付その他適当な方法をもって辞令の交付に替えることができる。
(1) 育児休業法第18条第1項の規定により職員を任用した場合
(2) 短時間勤務職員の任期を更新した場合
(3) 任期の満了により短時間勤務職員が当然に退職した場合
(条例第17条第2号の規則で定める非常勤職員)
第11条の2 条例第17条第2号の規則で定める非常勤職員は、1週間の勤務日が3日以上とされている非常勤職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員で1年間の勤務日が121日以上である非常勤職員であって、1日につき定められた勤務時間が6時間15分以上である勤務日がある非常勤職員とする。
(部分休業の承認の請求手続)
第12条 部分休業の承認の請求は、部分休業承認請求書(様式第5号)により行うものとする。
2 第2条第2項の規定は、部分休業の承認の請求について準用する。
(部分休業に係る子の養育状況の変更)
第13条 第4条の規定は、部分休業について準用する。
(その他)
第14条 この規則に定めるもののほか、職員の育児休業等に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年9月15日規則第5号)
この規則は、平成23年10月1日から施行する。
附則(平成29年12月15日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年9月13日規則第13号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月10日規則第1号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月10日規則第4号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年9月16日規則第13号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和5年3月13日規則第4号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。







