○出羽島集会所の設置及び管理に関する条例

平成21年12月21日

条例第33号

(趣旨)

第1条 この条例は、出羽島集会所(以下「集会所」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 集会所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 出羽島集会所

位置 牟岐町大字牟岐浦字出羽島46番2

(業務)

第3条 集会所は次に掲げる業務を行う。

(1) 地域のコミュニティづくりのための施設の提供

(2) レクレーション活動のための施設の提供

(3) 集会のための会場の提供

(4) 地域の社会教育の研修及び実習

(5) その他目的を達成するために必要な業務

(使用許可)

第4条 集会所を使用しようとする者は、あらかじめ町長に申請し、その許可を受けなければならない。

2 町長は、公益の維持又は管理上必要があると認めるときは、使用の許可を取り消すことができる。

(損害の賠償)

第5条 集会所の使用者は、故意又は過失により施設又は物品を毀損し、又は亡失したときは、これにより生じた損害を賠償しなければならない。

(使用料)

第6条 集会所の使用者に対しては、使用料を徴収しない。ただし、第3条の目的以外の使用、若しくは営利を目的とする催し等については、使用料を徴収することができる。

2 使用料の額は、別表に定めるところによる。

(規則への委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、管理に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年12月20日条例第33号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年9月13日条例第12号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

別表(第6条関係)

午前

(9:00~12:00)

午後

(12:00~17:00)

夜間

(17:00~22:00)

22,000円

22,000円

33,000円

出羽島集会所の設置及び管理に関する条例

平成21年12月21日 条例第33号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成21年12月21日 条例第33号
平成25年12月20日 条例第33号
令和元年9月13日 条例第12号