○出羽島集会所の設置及び管理に関する条例
平成21年12月21日
条例第33号
(趣旨)
第1条 この条例は、出羽島集会所(以下「集会所」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 集会所の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 出羽島集会所
位置 牟岐町大字牟岐浦字出羽島46番2
(業務)
第3条 集会所は次に掲げる業務を行う。
(1) 地域のコミュニティづくりのための施設の提供
(2) レクレーション活動のための施設の提供
(3) 集会のための会場の提供
(4) 地域の社会教育の研修及び実習
(5) その他目的を達成するために必要な業務
(使用許可)
第4条 集会所を使用しようとする者は、あらかじめ町長に申請し、その許可を受けなければならない。
2 町長は、公益の維持又は管理上必要があると認めるときは、使用の許可を取り消すことができる。
(損害の賠償)
第5条 集会所の使用者は、故意又は過失により施設又は物品を毀損し、又は亡失したときは、これにより生じた損害を賠償しなければならない。
(使用料)
第6条 集会所の使用者に対しては、使用料を徴収しない。ただし、第3条の目的以外の使用、若しくは営利を目的とする催し等については、使用料を徴収することができる。
2 使用料の額は、別表に定めるところによる。
(規則への委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、管理に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年12月20日条例第33号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月13日条例第12号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
別表(第6条関係)
午前 (9:00~12:00) | 午後 (12:00~17:00) | 夜間 (17:00~22:00) |
22,000円 | 22,000円 | 33,000円 |