○牟岐町農業委員会に対する事務委任規則
平成21年12月16日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、牟岐町長の権限に属する事務の一部を牟岐町農業委員会(以下「農業委員会」という。)に委任することに関し必要な事項を定めるものとする。
(委任事務)
第2条 農業委員会に委任する事務は、次のとおりとする。
(1) 農地法(昭和27年法律第229号。以下この号において「法」という。)に基づく事務のうち、次に掲げるもの(2以上の市町村の区域にわたる農地に係るものを除く。)
ア 法第4条第1項の規定による農地の転用の許可、同条第3項の規定による徳島県農業会議の意見の聴取(同条第6項において準用する場合を含む。)、同条第4項の規定による条件の付加及び同条第5項の規定による国又は都道府県との協議(同一の事業の目的に供するための4ヘクタールを超える農地の転用に係るものを除く。)
イ 法第5条第1項の規定による農地又は採草放牧地の転用のための権利移動の許可並びに同条第3項において準用する法第3条第5項の規定による条件の付加及び法第4条第3項の規定による徳島県農業会議の意見の聴取(法第5条第5項において準用する場合を含む。)並びに法第5条第4項の規定による国又は都道府県との協議(同一の事業の目的に供するための4ヘクタールを超える農地又はその農地と併せてする採草放牧地の転用のための権利移動に係るものを除く。)
(補則)
第3条 この規則の施行に関し必要な事項は、農業委員会が別に定める。
附則
この規則は、平成21年12月17日から施行する。
附則(平成24年3月5日規則第3号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日規則第12―1号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。