○牟岐町ふるさと大使設置要綱
平成21年12月11日
要綱第11号
(趣旨)
第1条 ふるさと牟岐の文化・観光・特産品等を町外へ広く情報発信し、牟岐町のイメージアップを図るため、牟岐町ふるさと大使(以下「大使」という。)を設置する。
(役割)
第2条 大使の役割は、次に掲げるとおりとする。
(1) 牟岐町の文化・観光・特産品等の広報活動
(2) 牟岐町のイメージアップに関する活動
(3) 牟岐町のまちづくりのための意見、情報の提供
(対象者)
第3条 大使の対象者は、次に掲げるとおりとする。
(1) 牟岐町出身者で町外に在住している者
(2) 牟岐町にゆかりのある者
(3) その他町長が特に必要と認める者
(委嘱)
第4条 大使は、本人の同意を得て町長が委嘱する。
(任期)
第5条 大使の任期は、5年とし、再任は妨げない。
(報酬等)
第6条 大使に対する報酬は支給しない。
2 大使に対しては、その活動のため、以下のものを提供することができる。
(1) 名刺
(2) 広報むぎ、公民館報等
(3) その他町長が必要と認めるもの
(庶務)
第7条 大使に関する事務は、総務課が担当する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成22年1月1日から施行する。