○牟岐町ふるさと大使設置要綱

平成21年12月11日

要綱第11号

(趣旨)

第1条 ふるさと牟岐の文化・観光・特産品等を町外へ広く情報発信し、牟岐町のイメージアップを図るため、牟岐町ふるさと大使(以下「大使」という。)を設置する。

(役割)

第2条 大使の役割は、次に掲げるとおりとする。

(1) 牟岐町の文化・観光・特産品等の広報活動

(2) 牟岐町のイメージアップに関する活動

(3) 牟岐町のまちづくりのための意見、情報の提供

(対象者)

第3条 大使の対象者は、次に掲げるとおりとする。

(1) 牟岐町出身者で町外に在住している者

(2) 牟岐町にゆかりのある者

(3) その他町長が特に必要と認める者

(委嘱)

第4条 大使は、本人の同意を得て町長が委嘱する。

(任期)

第5条 大使の任期は、5年とし、再任は妨げない。

(報酬等)

第6条 大使に対する報酬は支給しない。

2 大使に対しては、その活動のため、以下のものを提供することができる。

(1) 名刺

(2) 広報むぎ、公民館報等

(3) その他町長が必要と認めるもの

(庶務)

第7条 大使に関する事務は、総務課が担当する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、平成22年1月1日から施行する。

牟岐町ふるさと大使設置要綱

平成21年12月11日 要綱第11号

(平成22年1月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
平成21年12月11日 要綱第11号