○牟岐町救助捜索に関する要綱

平成22年12月13日

要綱第13号

(趣旨)

第1条 この要綱は、牟岐町内で発生した海難・山岳事故等及び行方不明者が発生した場合における救助捜索に関し必要な事項を定めるものとする。

(出動要請)

第2条 町長は、救助捜索の依頼があったときは、消防団長等関係機関に出動を要請することができる。

(救助捜索活動)

第3条 救助捜索活動は、天候や現場の状況に応じて可能な範囲で行うものとする。

(救助捜索活動期間)

第4条 家族及び関係機関等からの救助捜索要請を受託し、救助捜索活動を開始した日から2日間とする。ただし、町長が特別な事情があると認めた場合はこの限りではない。

(報告事項)

第5条 出動した消防団員等は、その都度、救助捜索の活動状況(出動した消防団員等のケガも含む。)を町長又は消防団長等に報告しなければならない。

(関係機関との連絡調整)

第6条 救助捜索活動にあたっては、必要に応じ小松島海上保安部美波分室、牟岐警察署等関係機関と緊密な連携を図るものとする。

(災害補償)

第7条 救助捜索活動に従事した消防団員及び一般協力者にかかる災害補償については、消防組織法第15条の7及び災害対策基本法第84条第1項の規定に基づき支給する。

この要綱は、公布の日から施行する。

牟岐町救助捜索に関する要綱

平成22年12月13日 要綱第13号

(平成22年12月13日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節 災害対策
沿革情報
平成22年12月13日 要綱第13号