○牟岐町職員の給与の控除に関する条例
平成22年6月22日
条例第9号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第25条第2項及び労働基準法(昭和22年法律第49号)第24条第1項の規定に基づき、職員に支給される給与からの控除に関し必要な事項を定めるものとする。
(給与からの控除)
第2条 職員に給与を支給する際、職員の申出により、その給与から控除することができるものは、法律に定めのあるもののほか次の各号に掲げるものとする。
(1) 各種預貯金
(2) 職員が加入している団体生命保険、団体扱い損害保険及び医療保障保険の保険料
(3) 徳島県市町村職員共済組合の共済貯金及び貸付金の償還金
(4) 徳島県市町村職員互助会の掛金及び貸付金の償還金
(5) 全国町村等職員任意共済(生命)保険料
(6) 全国町村等職員生活協同組合共済(火災・自動車)保険料
(7) 全国町村等職員個人年金共済掛金
(8) 個人型確定拠出年金掛金
(9) 労働金庫償還金
(10) 牟岐町職員労働組合組合費
(11) 牟岐町管理職会会費
(12) 前各号の掲げるもののほか、職員の職務に関連があり、又は職員の福祉の向上に資するものとして町長が別に定めるもの
(委任)
第3条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月11日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年12月18日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年12月16日条例第28号)
この条例は、平成29年1月1日から施行する。