○牟岐町企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律第20条に規定される固定資産税の課税免除に関する条例
平成22年9月29日
条例第17号
(趣旨)
第1条 この条例は、企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律(平成19年法律第40号。以下「企業立地促進法」という。)第20条の規定による固定資産税の課税免除に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 基本計画 企業立地促進法第5条第5項に規定する主務大臣の同意を得た基本計画をいう。
(2) 集積区域 基本計画に定める企業立地促進法第4条第2項第2号に規定する区域をいう。
(3) 集積業種 基本計画に定める企業立地促進法第4条第2項第3号に規定する業種をいう。
(4) 特定事業 企業立地促進法第9条第1項に規定する集積区域に係る集積業種に属する事業をいう。
(5) 特定事業者 特定事業を行う事業者をいう。
(6) 企業立地計画 企業立地促進法第14条第3項に規定する徳島県知事の承認を受けた当該企業立地に関する計画をいう。
(課税免除の措置)
第3条 町長は、企業立地促進法第20条の規定により、企業立地計画に従って特定事業のために設置される施設のうち企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律第20条の地方公共団体等を定める省令(平成19年総務省令第94号)で定めるものを集積区域内に設置した事業者について、当該施設の用に供する家屋若しくは構築物若しくはこれらの敷地である土地に対する固定資産税の課税を免除することができる。
(課税免除の措置期間)
第4条 前条の規定に基づく固定資産税の課税免除の措置期間は、対象となる資産について最初に固定資産税を課すこととなった年度以降3か年度とする。
(課税免除の申請)
第5条 第3項の規定による固定資産税の課税免除を受けようとするものは、町長に課税免除の申請をしなければならない。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、平成22年10月1日から適用する。