○牟岐町企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律第20条に規定される固定資産税の課税免除に関する条例施行規則

平成22年9月29日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律第20条に規定される固定資産税の課税免除に関する条例(平成22年条例第17号)第6条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(固定資産税の課税免除申請)

第2条 条例第5条の規定による固定資産税の課税免除の申請をしようとする者は、企業立地促進法第20条による固定資産税課税免除申請書(様式第1号)及び町長が必要と認める書類を課税免除を受けようとする年の1月末日までに町長に2部提出しなければならない。

(固定資産税の課税免除の決定)

第3条 町長は、前条の規定による申請書を受理した場合において、これを審査し、課税免除することが適当であると認めるときは、当該申請者に対し、速やかに企業立地促進法第20条による固定資産税課税免除決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

この規則は、公布の日から施行し、平成22年10月1日から適用する。

(令和4年3月10日規則第1号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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牟岐町企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律第20条に規…

平成22年9月29日 規則第11号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成22年9月29日 規則第11号
令和4年3月10日 規則第1号