○牟岐町災害被害者に対する町税の減免に関する規則
平成23年1月12日
規則第1号
(趣旨)
第1条 町内で発生した震災、風水害、落雷、火災、ガス類の爆発その他これらに類する災害(以下「災害」という。)による被害者の納付すべき町民税、固定資産税、軽自動車税及び国民健康保険税(以下「町税」という。)の減免については、法令その他別に定めがあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。
(個人の町民税の減免)
第2条 個人の町民税の納税義務者のうち、災害により次の事由に該当することとなった者に対しては、災害を受けた年の4月1日の属する年度分の個人の町民税の税額のうち、災害を受けた日以後に納期限の到来するものについて、次の基準により当該税額を減免する。
事由 | 軽減又は免除の割合 |
死亡した場合 | 100分の100 |
生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受けることとなった場合 | 100分の100 |
障害者(地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第292条第1項第9号に規定する障害者をいう。)となった場合 | 100分の90 |
2 個人の町民税の納税義務者(法第292条第1項第7号に規定する同一生計配偶者又は法第292条第1項第8号に規定する扶養親族を含む。)の所有する住宅又は家財につき、災害により受けた損害の金額(その損害につき保険金、損害賠償金等により補てんされるべき金額を除く。)がその住宅又は家財の価額の100分の30以上であるもので、個人の町民税の納付が困難と認められる者に対しては、災害を受けた年の4月1日の属する年度分の個人の町民税の税額のうち、災害を受けた日以後に納期限の到来するものについて、次の基準により当該税額を減免する。
損失の程度 合計所得金額 | 軽減又は免除の割合 | |
100分の30以上100分の50未満 | 100分の50以上 | |
500万円以下 | 100分の50 | 100分の100 |
500万円を超え750万円以下 | 100分の25 | 100分の50 |
750万円を超え1,000万円以下 | 100分の12.5 | 100分の25 |
(固定資産税の減免)
第3条 固定資産税の納税義務者のうち、その者の所有に係る固定資産につき災害により損害を受けた者に対しては、災害を受けた年の4月1日の属する年度分の固定資産税の税額のうち、災害を受けた日以後に納期限の到来するものについて、次の基準により当該税額を減免する。
(1) 農地又は宅地
損害の程度 | 軽減又は免除の割合 |
被害面積が当該土地の面積の100分の80以上であるとき | 100分の100 |
被害面積が当該土地の面積の100分の60以上100分の80未満であるとき | 100分の80 |
被害面積が当該土地の面積の100分の40以上100分の60未満であるとき | 100分の60 |
被害面積が当該土地の面積の100分の20以上100分の40未満であるとき | 100分の40 |
(2) 家屋
損害の程度 | 軽減又は免除の割合 |
全壊、流失、埋没等により家屋の原形をとどめないとき、又は復旧不能のとき | 100分の100 |
主要構造物が著しく損傷し、大修理を必要とする場合で当該家屋の価格の100分の60以上の価値を減じたと認められるとき | 100分の80 |
屋根、内壁、外壁、建具等に損傷を受け居住目的又は使用目的を著しく損じた場合で、当該家屋の価格の100分の40以上100分の60未満の価値を減じたと認められるとき | 100分の60 |
下壁、畳等に損傷を受け、居住目的又は使用目的を損じ、修理又は取替えを要する場合で当該家屋の価格の100分の20以上100分の40未満の価値を減じたと認められるとき | 100分の40 |
(3) 償却資産については、前号の基準に準じて減免する。
(軽自動車税の減免)
第4条 軽自動車税の災害による減免は、当該年度の牟岐町税条例(平成18年条例第34号)第83条第1項に定める賦課期日から同条第2項に定める納期限までに発生した災害に係るものとし、その者の所有する軽自動車につき災害により損害を受け、相当の修繕費(その損害につき保険金、損害賠償等により補てんされるべき金額を除く。)を要すると認められる者に対して、次の基準により当該税額を減免する。
損害の程度 | 軽減又は免除の割合 |
使用不能となったとき | 100分の100 |
修繕費が当該軽自動車の時価の100分の50以上のとき | 100分の50 |
(減免の取消)
第7条 町長は、虚偽の申請その他不正の行為により町税の減免を受けた者がある場合において、これを発見したときは、直ちにその者に係る減免を取り消すものとする。
(補則)
第8条 大規模の災害その他特別の事情によって、この規則の定めるところにより難い場合については、その都度別に定める。
附則
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成30年4月2日規則第6号)
この規則は、平成31年1月1日から施行する。
附則(令和4年3月10日規則第1号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
