○牟岐町税務関係証明書の交付及び公簿等の閲覧に関する要綱

平成22年10月15日

要綱第9号

(目的)

第1条 この要綱は、町税に関する証明書の交付及び公簿等の閲覧に関する事務手続について定め、第三者による虚偽の申請を抑止するとともに、納税義務者等の個人情報の保護を図ることを目的とする。

(基本原則)

第2条 町税に関する証明及び公簿等の閲覧の事務処理は、地方税法(昭和25年法律第226号)第22条、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第34条及び個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第67条の規定により、納税義務者等の個人情報が第三者に漏れることのないよう慎重に取り扱わなければならない。

(証明書の交付申請者の範囲)

第3条 証明書の交付申請(以下「交付申請」という。)をすることができる者は、別表第1左欄に掲げる証明書の区分に応じ、それぞれ当該右欄に定める者とする。ただし、本人から委任を受けたことが明らかな書面(以下「委任状等」という。)を持参した者は、当該交付申請をすることができるものとする。

2 法人の従業員が当該法人に係る交付申請をする場合にあっては、当該法人の代表者の記名がある申請書を持参した者を代理人とみなす。

3 第1項の委任状等は、原則として本人が署名をしたものでなければならない。

(相続人等の申請)

第4条 納税義務者が既に死亡している場合は、当該納税義務者の相続人又は相続財産管理人は、交付申請をすることができるものとする。

(法令等による申請)

第5条 前2条の規定にかかわらず、法令等により職務上申請しようとする者は、当該交付申請をすることができるものとする。

(本人確認の方法)

第6条 申請書の提出者が別表第1に定める交付申請することができる者本人であることの確認は、提出者の氏名等が記載されている身分等を証する書類(以下「身分証明書等」という。)の提示を求めることにより行う。ただし同表において全ての者を交付申請することができる者として定める交付申請の場合は、この限りでない。

2 町長は、第4条に規定する交付申請に際しては、申請者が当該納税義務者の相続人又は相続財産管理人であることを確認できる書類の提示を求めるものとする。ただし、住民基本台帳の登録内容から確認できる場合及び納税管理人に関する届出がある場合は、この限りでない。

3 町長は、交付申請書の提出者から身分証明書等を提示されたときは、当該身分証明書等に記載された氏名等を申請書に記載された氏名等と対比し、それらが同一であることを確認するとともに、当該身分証明書等に顔写真が添付されている場合には、当該提出者がその顔写真の人物と同一人であることの確認を行うものとする。

4 前項の規定による本人確認ができない場合は、通常本人であれば当然に知りえると認められる事項を職員が聴聞することで、本人確認に代えることができる。

5 前項の規定による本人確認を行う場合は、本人のプライバシーを侵害することのないよう十分に配慮しなければならない。

(郵便による交付申請の本人確認)

第7条 町長は、郵便による交付申請があった場合には、当該申請に係る証明書を当該申請者の住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条第7号に定める住所又は同法第17条第3号に定める住所に送付することにより、本人確認に代えることができる。

(代理人による交付申請の本人確認)

第8条 代理人により交付申請を行う場合における当該代理人の本人確認については、第6条の規定を準用する。

(閲覧)

第9条 閲覧の対象となる公簿等は別表第2左欄に掲げる公簿等とし、閲覧できる者はそれぞれ当該右欄に定める者とする。

2 第3条から第6条及び第8条の規定は、閲覧の申請について準用する。

3 借地・借家人が第1項の閲覧をする場合は、有償の賃貸借で対象となる土地・家屋の所在が明確な契約書を提示するものとする。

(証明書の交付等の拒否)

第10条 町長は、第6条の規定による本人確認の結果、申請者が本人であると認められない場合は、当該証明書の交付及び公簿等の閲覧を拒否することができる。

(身分証明書等)

第11条 第6条第1項の規定により本人確認のために身分証明書等として提示を求める書類は、別表第3による。ただし、有効期限内のものに限る。

(複写)

第12条 公簿等の複写は別表第3中、名寄帳閲覧及び公図閲覧の場合に限り複写ができるものとする。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、町税に関する証明及び公簿等の閲覧に必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の前日までになされた処分、手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年6月30日要綱第9号)

この要綱は、平成24年7月9日から施行する。

(平成27年9月1日要綱第7号)

この要領は、平成28年1月1日から施行する。

(令和4年3月10日要綱第1号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月9日要綱第9号)

この要綱は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

(令和6年12月2日要綱第33号)

この要綱は、令和6年12月2日から施行する。

別表第1(第3条関係)

証明書の名称

交付申請できる者

所得・課税証明書

本人、同居の親族

所得証明書(児童手当用)

本人、同居の親族

固定資産評価証明書(土地・家屋)

本人、同居の親族

固定資産公課証明書(土地・家屋)

本人、同居の親族

土地所在証明書

本人、同居の親族

住宅用家屋証明書

全ての者

納税証明書

本人、同居の親族

国保税納付証明書

本人、同居の親族

納税証明書(車検用)

全ての者

町税に関する証明書

証明の内容による

別表第2(第9条関係)

名称

閲覧できる者

固定資産税課税台帳閲覧

当該資産の納税義務者、同居の親族、借地・借家人(当該借地・借家対象資産に限る)

土地台帳閲覧

全ての者

家屋台帳閲覧

全ての者

名寄帳閲覧

当該資産の納税義務者、同居の親族(縦覧期間中に限り全ての者)

公図閲覧

全ての者

その他の閲覧

閲覧の内容による

別表第3(第11条関係)

法令の規定により官公署が発行した身分証明書で本人の写真が貼付されたもの

(1) 個人番号カード等

(2) 運転免許証

(3) 旅券(パスポート)

(4) 障害者手帳

(5) 戦傷病手帳

(6) 船員手帳

(7) 在留カード等

法令の規定により官公署等が発行した書類で通常本人が保有していると認められるもの

(1) 健康保険、共済組合等の被保険者又は被扶養者であることを証する書類

(2) 介護保険被保険者証

(3) 生活保護受給証明書

(4) 年金手帳

(5) 年金証書

(6) 公立学校又は私立学校の学生証・生徒手帳等

その他通常本人が保有していると認められるもの

(1) クレジットカード

(2) 銀行等の預貯金通帳又はキャッシュカード

(3) 税金又は公共料金の領収書(本人名義のもの)

(4) 会社の身分証明書(本人の写真が貼付されたもの)

牟岐町税務関係証明書の交付及び公簿等の閲覧に関する要綱

平成22年10月15日 要綱第9号

(令和6年12月2日施行)