○牟岐町介護保険料及び後期高齢者医療保険料の納付証明書の交付に関する要綱

平成22年12月10日

要綱第11号

(目的)

第1条 この要綱は、介護保険料と後期高齢者医療保険料の納付証明書の交付に関する事務手続について定め、第三者による虚偽の申請を抑止するとともに、納付義務者等の個人情報の保護を図ることを目的とする。

(基本原則)

第2条 保険料に関する納付証明の事務処理は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第67条の規定により、納付義務者等の個人情報が第三者に漏れることのないよう慎重に取り扱わなければならない。

(証明書の交付申請者の範囲)

第3条 証明書の交付申請(以下「交付申請」という。)をすることができる者は、本人及び親族とする。ただし、本人から委任を受けたことが明らかな書面(以下「委任状等」という。)を持参した者は、当該交付申請をすることができるものとする。

2 第1項の委任状等は、原則として本人が自書したものでなければならない。

(相続人等の申請)

第4条 納付義務者が既に死亡している場合は、当該納付義務者の相続人又は相続財産管理人は、交付申請をすることができるものとする。

(法令等による申請)

第5条 前2条の規定にかかわらず、法令等により職務上申請しようとする者は、当該交付申請をすることができるものとする。

(本人確認の方法)

第6条 申請書の提出者が本人及び親族であることの確認は、提出者の氏名等が記載されている身分等を証明する書類(以下「身分証明」という。)の提示を求めることにより行う。

2 町長は、第4条に規定する交付申請に際しては、申請者が当該納付義務者の相続人又は相続財産管理人であることを確認できる書類の提示を求めるものとする。ただし、住民基本台帳の登録内容から確認できる場合は、この限りでない。

3 町長は、交付申請の提出者から身分証明書等を提示されたときは、当該身分証明書等に記載された氏名等を申請書に記載された氏名等と対比し、それらが同一であることを確認するとともに、当該身分証明書等に顔写真が添付されている場合には、当該提出者がその顔写真の人物と同一であることの確認を行うものとする。

4 前項の規定による本人確認ができない場合は、通常本人であれば当然に知りえると認められる事項を職員が聴取することで、本人確認に代えることができる。

5 前項の規定による本人確認を行う場合は、本人のプライバシーを侵害することのないよう十分に配慮しなければならない。

(郵便による交付申請の本人確認)

第7条 町長は、郵便による交付申請があった場合には、当該申請に係る証明書を当該申請者の住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条第7号に定める住所又は同法第17条第3号に定める住所に送付することにより、本人確認に代えることができる。

(代理人による交付申請の本人確認)

第8条 代理人により交付申請を行う場合における当該代理人の本人確認については、第6条の規定を準用する。

(証明書の交付等の拒否)

第9条 町長は、第6条の規定による本人確認の結果、申請者が本人であると認められない場合は、当該証明書の交付を拒否することができる。

(身分証明書等)

第10条 第6条第1項の規定により本人確認のために身分証明書等として提示を求める書類は、別表による。ただし、有効期限内のものに限る。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、保険料に関する証明に必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の前日までになされた処分、手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年6月30日要綱第10号)

この要綱は、平成24年7月9日から施行する。

(令和4年3月10日要綱第1号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月9日要綱第9号)

この要綱は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

(令和6年12月2日要綱第34号)

この要綱は、令和6年12月2日から施行する。

別表(第10条関係)

法令の規定により官公署が発行した身分証明書で本人の写真が貼付されたもの

(1) 住民基本台帳カード

(2) 運転免許証

(3) 旅券(パスポート)

(4) 障害者手帳

(5) 戦傷病手帳

(6) 船員手帳

(7) 在留カード等

法令の規定により官公署等が発行した書類で通常本人が保有していると認められるもの

(1) 健康保険、共済組合等の被保険者又は被扶養者であることを証する書類

(2) 介護保険被保険者証

(3) 生活保護受給証明書

(4) 年金手帳

(5) 年金証書

(6) 公立学校又は私立学校の学生証・生徒手帳等

その他通常本人が保有していると認められるもの

(1) クレジットカード

(2) 銀行等の預貯金通帳又はキャッシュカード

(3) 税金又は公共料金の領収書(本人名義のもの)

(4) 会社の身分証明書(本人の写真が貼付されたもの)

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平成22年12月10日 要綱第11号

(令和6年12月2日施行)