○牟岐町暴力団等排除措置要綱
平成23年3月1日
要綱第3号
(目的)
第1条 この要綱は、牟岐町が行う公共事業等から暴力団等を排除する措置について、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 公共事業等 牟岐町が行う売買、賃貸借、請負その他全ての契約(当該契約に関係する下請契約、再委任契約等を含む。)をいう。
(2) 契約担当者 契約権者から命令を受けて契約事務を行う者をいう。
(3) 入札参加資格 牟岐町が発注する公共事業等に関する地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の5に規定する一般競争入札の参加資格及び同施行令第167条の11に規定する指名競争入札の参加資格をいう。
(4) 下請負人等 下請負人(下請が数次にわたるときは、全ての下請人を含む。)、受任者(再委任以降の全ての受任者を含む。)及び下請負人又は受任者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約者の相手方をいう。
(5) 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
(6) 暴力団員 暴対法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
(7) 不当介入 暴力団、暴力団員等からの不当な要求又は業務妨害等の不当介入をいう。
2 前項の規定は、入札参加排除措置を受けた者を構成員とする共同企業体にも適用する。
2 契約担当者は、前項の場合を除くほか、公共事業等の一般競争入札を行うにあたり、入札参加排除措置を受けた者の入札参加資格を認めてはならない。
3 契約担当者は、落札者が契約締結までの間に入札参加排除措置を受けたときは、入札参加資格を欠く入札として無効とし、当該落札を取り消すものとする。
4 前3項の規定は、牟岐町が行うせり売りの場合に準用する。
(指名競争入札からの排除)
第5条 契約担当者は、公共事業等の指名競争入札を行うにあたり、入札参加排除措置を受けた者を指名してはならない。
2 契約担当者は、指名を受けた者が契約締結までの間に入札参加排除措置を受けたときは、当該指名を取り消すものとする。
(随意契約からの排除)
第6条 契約担当者は、公共事業等の随意契約を行うにあたり、入札参加排除措置を受けた者又は別表措置要件に該当する者として警察から情報提供があった者(入札参加資格者以外の者を含む。)を随意契約の相手方としてはならない。
(下請負人等からの排除)
第7条 契約担当者は、入札参加排除措置を受けた者又は別表措置要件に該当する者(以下「排除対象該当者」という。)として警察から情報提供があった者(入札参加資格者以外の者を含む。)が下請負人等となることを承認してはならない。
(契約時の措置)
第11条 契約担当者は、契約にあたっては、契約の相手方に対し、排除対象者に該当しないことを表明させ、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約させるとともに、契約後に契約の相手方が排除対象者に該当することが判明したときは無催告で当該契約を解除できることを契約書又はこれに準ずる契約関係書類に明記するものとする。
(契約解除等)
第12条 契約担当者は、契約後に契約の相手方が排除対象該当者に該当することが判明したときは、契約条項に基づき、審議会の決議を経て、当該契約の解除等を行うものとする。
(下請負契約等に関する契約解除)
第13条 契約担当者は、契約後に下請負人等が排除対象該当者に該当することが判明したときは、契約の相手方に対し、直ちに当該下請負人等との契約を解除し、又は契約を解除させるための措置を講じるよう求めなければならない。
2 契約担当者は、契約の相手方において、下請負人等が排除対象者に該当することを知りながら契約し、若しくは契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該下請負人等との契約を解除せず、若しくは契約を解除させるための措置を講じないときは、審議会の決議を経て、契約の相手方との契約を解除するものとする。
(契約解除時の措置)
第14条 契約担当者は、前2条の規定に基づき、契約の解除を行ったときは、当該契約の相手方について、併せて入札参加排除措置を講じるものとする。
(勧告措置等)
第15条 町長は、この要綱の趣旨に照らし、必要があると認めるときは、審議会の決議を経て、入札参加資格者に対し、必要な措置を勧告し、又は注意を喚起することができる。
(不当介入に関する通報・報告)
第16条 契約担当者は、契約の相手方自ら又は下請負人等が不当介入を受けた場合は、これを拒否し、又は下請負人等にこれを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を契約担当者に報告させるとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行わせるものとする。
2 契約担当者は、契約の相手方が前項の規定に反して通報及び報告を怠った場合は、情状により、入札参加排除措置、指名停止措置、文書警告、口頭注意等の措置を講ずるものとする。
3 前項の指名停止措置を行うとき、その期間は1月以上12月以内とする。
(審議会)
第17条 第3条に規定する排除措置について審議するため、牟岐町に契約からの暴力排除審議会を設置する。
2 審議会の構成、任務、運用等は、別にこれを定める。
(関係機関との連携)
第18条 町長は、本要綱の運用にあたっては、警察等関係機関と連携するものとする。
附則
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
措置要件 | 期間 |
1 個人である入札参加資格者及び法人である入札参加資格者の役員等が、暴力団員である場合又は暴力団員がその経営に実質的に関与していると認められるとき。 | 当該認定をした日から2年を経過し、かつ、改善されたと認められるまで。 |
2 入札参加資格者及びその役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。 | 当該認定をした日から1年を経過し、かつ、改善されたと認められるまで。 |
3 入札参加資格者及びその役員等が、暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。 | |
4 入札参加資格者及びその役員等が、暴力団員であることを知りながら、これを不当に利用するなどしていると認められるとき。 | |
5 入札参加資格者及びその役員等が、暴力団員と社会的に非難される関係を有していると認められるとき。 | |
6 入札参加資格者及びその役員等が、下請負契約、資材・原材料の購入契約又はその他契約にあたり、その契約相手方の入札参加資格の有無にかかわらず、第1号から第5号の規定に該当する者であると知りながら、当該契約を締結したと認められるとき。 | |
7 入札参加資格者が第15条に基づく勧告措置を受けた日から、1年以内に再度勧告措置を受けたとき。 |
別紙1 排除対象
次のいずれかに該当すると認められるとき
1 暴力団が経営を実質的に支配する者
法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事者、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき
2 1に準ずる者
(1) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき
(2) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき
(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき
(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
別紙2 暴力団排除条項
(属性要件に基づく契約解除)
第1条 甲(発注者をいう。以下同じ。)は、乙(契約の相手方をいう。以下同じ。)が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき
(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき
(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供与し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき
(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき
(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
(行為要件に基づく契約解除)
第2条 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求
(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4) 偽計又は威力を用いて関係課長等の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
(表明確約)
第3条 乙は、前2条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。
2 乙は、前2条各号の一に該当する者(以下「解除対象者」という。)を下請負人等(下請負人(下請が数次にわたるときは、全ての下請負人を含む。)、受任者(再委任以降の全ての受任者を含む。)及び下請負人若しくは受任者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。以下同じ。)としないことを確約する。
(下請負契約等に関する契約解除)
第4条 乙は、契約後に下請負人等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該下請負人との契約を解除し、又は下請負人等に対し契約を解除させるようにしなければならない。
2 甲は、乙が下請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは下請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該下請負人等との契約を解除せず、若しくは下請負人等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。
(損害賠償)
(不当介入に関する通報・報告)
第6条 乙は、自ら又は下請負人等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標榜ゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は下請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。