○大戸地区ヘリポートの設置及び管理に関する条例

平成24年6月22日

条例第15号

(設置)

第1条 救急医療、防災活動、捜査・救難活動(以下「緊急活動等」という。)の用に供するため、大戸地区ヘリポート(以下「ヘリポート」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 ヘリポートの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 大戸地区ヘリポート

(2) 位置 牟岐町大字中村字大戸82番1

(管理)

第3条 ヘリポートの管理は、町長が行う。

(運用時間)

第4条 ヘリポートの運用時間は、日の出から日没までとする。

2 町長は、前項の規定にかかわらず、特に必要があると認めるときは、運用時間を変更することができる。なお、夜間に使用することを認めた場合は、使用者の責任で照明を確保するものとする。

(ヘリポートの使用)

第5条 徳島県消防防災航空隊、徳島県警察航空隊及び海上保安庁その他の公的機関は、その所属するヘリコプターが海部消防組合等の公的機関の要請に基づき次の各号に掲げる運行を行う場合にヘリポートを使用することができる。

(1) 救急患者の搬送

(2) その他の医療及び行政目的達成のための運行

2 町長は、前項の規定にかかわらず、公益性を考慮し特に必要と認めるときは、ヘリポートの使用を第1項に定めるもの以外のものに認めることができる。

(全長及び重量の制限)

第6条 ヘリポートを使用しようとする者は、機体の全長が15mを超え、又は最大離陸重量が6トンを超えるヘリコプターを使用してはならない。ただし、町長は必要があると認めた場合はこの限りではない。

(使用の停止等)

第7条 町長は、使用者がこの条例若しくはこの条例に基づく規則の規定に違反したとき又はヘリポートの管理上必要があると認めるときは、ヘリポートの使用の停止その他の必要な措置をとることができる。

(停留等の制限)

第8条 使用者は、町長の定める場所以外の場所において、ヘリコプターを停留させ、又はヘリコプターに乗客を乗降させ、若しくは貨物の積卸しをしてはならない。

(入場の制限)

第9条 町長は、ヘリコプターの管理上必要があると認めるときは、ヘリポートへの入場の制限その他必要な措置を講じることができる。

(立入りの制限)

第10条 着陸帯その他町長が定める制限区域(以下「制限区域」という。)には町長がヘリポートを利用するために必要と判断する間、次の各号に掲げる者を除き立ち入ってはならない。

(1) ヘリコプターの乗組員及び乗客

(2) 第5条の規定による活動等に必要な者

(3) 前2号に定める者のほか、町長が必要と認めた者

(車両の使用又は取扱いの制限)

第11条 何人も、制限区域において、第5条の規定による活動以外は車両を運転し、駐車してはならない。

(禁止行為)

第12条 何人も、ヘリポートにおいて、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、町長が必要と認めるときは、この限りでない。

(1) 標札、標識その他重要な施設を損傷し、又は汚損すること

(2) 爆発物又は危険を伴う可燃物を携帯し、又は運搬すること

(3) 火気を使用すること

(4) 町長が定める場所以外の場所に可燃性の液体、ガスその他これに類するものを保管し、又は貯蔵すること

(5) 町長が定める場所以外の場所にごみその他の物を捨て、又は放置すること

(6) 前各号に掲げるもののほか、ヘリコプターの管理上支障がある行為

(損害賠償)

第13条 ヘリポートの施設及び付近の施設をき損し、又は滅失した者は、町長の認定に基づきその損害を賠償しなければならない。

(使用料)

第14条 ヘリポートの使用料は、無料とする。

(委任)

第15条 この条例に定めるもののほか、ヘリポートの管理に必要な事項は、別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

大戸地区ヘリポートの設置及び管理に関する条例

平成24年6月22日 条例第15号

(平成24年6月22日施行)