○牟岐町督促及び延滞金徴収条例
平成25年3月12日
条例第3号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第231条の3第2項の規定に基づき、分担金、町営住宅使用料、町道路占用料、使用料、加入金、手数料その他町税外収入金(以下「税外収入金」という。)の督促及び延滞金の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(督促)
第2条 税外収入金を納期限までに完納しない者があるときは、納期限後20日以内に発付の日から10日以内の期限を指定して督促状を発するものとする。
(延滞金の納付等)
第3条 税外収入金の納付義務者(以下「納付者」という。)に対しては、納期限の翌日から納付日までの日数に応じ、当該未納金額につき年14.6パーセント(督促状を発する前の期限及び督促状を発した日から起算して10日を経過した日以前の期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を加算して徴収する。
(延滞金の端数計算)
第4条 延滞金額の計算の基礎となる未納金額に100円未満の端数があるときは、その端数金額を、未納金額の全額が100円未満であるときは、その全額を切り捨てて計算するものとする。
2 延滞金の確定金額に10円未満の端数があるときは、その端数を、延滞金の確定金額が10円未満であるときは、その全額を切り捨てるものとする。
(延滞金の減免)
第5条 納付者が滞納したことについてやむを得ない事由があると認める場合においては、町長は、延滞金を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
(延滞金の割合の特例)
2 当分の間、第3条に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同条の規定にかかわらず、各年の特例基準割合(当該年の前年に租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項の規定により告示された割合に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年(以下この項において「特例基準割合適用年」という。)中においては、年14.6パーセントの割合にあっては当該特例基準割合適用年における特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。
附則(平成25年6月18日条例第23号)
この条例は、平成26年1月1日より施行する。
附則(令和7年3月13日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行日前に納期限が到来した歳入に関し発した督促状に係る督促手数料については、その督促状を発した日にかかわらず、なお従前の例による。