○牟岐町町道の構造の技術的基準等に関する条例

平成25年3月12日

条例第15号

(趣旨)

第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(町道の構造の基準)

第2条 法第30条第3項の規定により町道を新設し、又は改築する場合における町道の構造の一般的技術的基準(法第30条第1項第1号、第3号及び第12号に掲げる事項に係るものを除く。)は、道路構造令(昭和45年政令第320号)で定める基準をもって、その基準とする。

(町道に設ける道路標識の寸法)

第3条 法第45条第3項の規定により町道に設ける道路標識の寸法は、道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(昭和35年総理府、建設省令第3号)別表第2に定めるところによるものとする。

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

牟岐町町道の構造の技術的基準等に関する条例

平成25年3月12日 条例第15号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 土木・建築
沿革情報
平成25年3月12日 条例第15号