○旧牟岐小学校体育施設の設置及び管理に関する規則
平成25年3月12日
教委規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、旧牟岐小学校体育施設の設置及び管理に関する条例(平成25年条例第8号)第17条の規定により必要な事項を定めるものとする。
(使用時間及び休日)
第2条 条例第4条の規定による施設内の使用時間及び休日は次のとおりとする。ただし、教育委員会が必要と認めたときは、これを変更することができる。
(1) 体育館
休日 12月31日から翌年1月1日までとする。
使用時間 午前8:30から12:00までとする。
午後12:00から17:00までとする。
夜間17:00から22:00までとする。
(2) 運動場
休日 12月31日から翌年1月1日までとする。
使用時間 午前8:30から12:00までとする。
午後12:00から17:00までとする。
夜間17:00から22:00までとする。
(3) 夜間照明
休日 12月31日から翌年1月1日までとする。
使用時間 午後17:00から22:00までとする。
2 この施設の夜間照明の使用は、町内の団体(10人以上のグループ)に対して許可し、小学校、中学校、高等学校児童生徒の使用は、原則として禁止する。
3 体育館、運動場を小学校(スポーツ少年団)が使用するときは小学校(スポーツ少年団)を優先する。
(使用申請)
第3条 条例第5条の規定により所定の申請書を使用1日前までに提出して同時に使用料を納めるものとする。ただし、使用承認後、社会的行事その他教育委員会が必要と認めたときは、その承認を取り消すことがある。
(使用料の減免)
第4条 条例第10条の規定による使用料の減免は、次のとおりとする。
(1) 町内の小、中学生のため学校が使用するとき。
(2) 学校が認めた町内小、中学生が使用するとき。
(3) 町及び教育委員会、公民館が主催(共催も含む)する事業をするとき。
(4) 牟岐町体育協会が主催する大会をするとき。
(5) 町長が特に公益上、必要と認めたとき。
(競技種目)
第5条 体育館の使用については、次の種目に限るものとする。
(1) バレーボール
(2) バスケットボール(小学生用)
(3) その他、教育委員会が認めた種目
2 運動場については、次の種目に限るものとする。
(1) 少年野球
(2) 少年サッカー
(3) ソフトボール
(4) その他、教育委員会が認めた種目
(使用者が守るべき事項)
第6条 使用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 体育館及び運動場の秩序を安全に保つこと。
(2) 体育館及び運動場の清潔を保つこと。
(3) 第4条第2号の規定を確守するため必要な指導員を置くこと。
(4) 施設の使用中、隣家の建物及び施設並びにナイター施設を損傷したときは、使用者が弁償するほか、その他の事故についても使用者の責任において処理するものとする。
(5) 許可なくして器具類を搬出しないこと。
(6) 許可なくして壁面、柱等にはり紙、釘打等しないこと。
(7) 承認された目的以外に使用しないこと。
(8) 所定の場所以外において火気を使用しないこと。
(9) 他の利用者の迷惑になる行為をしないこと。
(10) その他、教育委員会の指示に従うこと。
(1) 体育館内外及び運動場の秩序を保つため必要な整理員の配置をすること。
(2) 使用者及び入場者に対し、前項に掲げる事項及び係員の指示する事項を守らせること。
(入場及び使用者の拒否)
第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、その使用を拒否し又は使用の停止を命ずることができる。
(1) 騒音を発し、又は暴力を用いる等、他人に迷惑をかけるおそれがある者
(2) 感染症の疾患がある者
(3) 他人に危害を及ぼし、若しくは迷惑をかけるおそれがある物品又は動物を携行する者
(4) 施設内を損傷し汚損させるおそれがある者
(5) その他、管理上支障があると認められる者
(使用状況の査察)
第8条 教育委員会は、施設の管理上必要と認めるときは、その使用状況を随時査察することができる。
2 使用者は、正当な理由がなければ前項の規定による査察を拒んではならない。
附則
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
2 牟岐小学校運動場夜間照明施設の設置及び管理に関する条例施行規則(昭和49年教委規則第1号)は廃止する。
附則(令和6年11月25日教委規則第1号)
この規則は、令和6年11月25日から施行する。