○牟岐町身体障害者等に対する軽自動車税の減免に関する規則
平成25年3月26日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、牟岐町税条例(平成18年条例第34号。以下「税条例」という。)第90条の規定に基づき、身体障害者等に対する軽自動車税の減免について必要な事項を定めるものとする。
2 税条例第90条第1項第1号に規定する年齢18歳未満の基準は、4月1日とする。
3 税条例第90条第1項第1号に規定する身体障害者等と生計を一にする者が運転するもののうち町長が必要と認めるものは、当該身体障害者等の障害の区分が別表中生計を一にする者若しくは常時介護する者が運転する場合の欄のいずれかに該当し、かつ当該身体障害者等の通学、通院等のための使用が1週間につき1回以上又は1月につき4回以上継続及び反復しているものとする。
4 税条例第90条第1項第1号に規定する身体障害者等を常時介護する者が運転するもののうち町長が必要と認めるものは、当該身体障害者等の障害の区分が別表中生計を一にする者若しくは常時介護する者が運転する場合の欄のいずれかに該当し、かつ当該身体障害者等の通院等のための使用が1週間につき3日以上運転しているものとする。
5 税条例第90条第1項第2号に規定するその構造が専ら身体障害者等の利用に供するためのものは、次に掲げるものとする。
(1) 車椅子の昇降装置又は固定装置を装備しているもの
(2) 浴槽を装備しているもの
(3) 前2号に掲げる者のほか町長がその構造が専ら身体障害者等の利用に供すると認めるもの
(適用制限)
第3条 前条の規定にかかわらず、軽自動車が次のいずれかに該当する場合は、減免の適用外とする。
(1) 同一の身体障害者について、自動車税又は他の軽自動車税の減免を受けている場合
(2) 当該軽自動車の検査証に事業用と記載されている場合
(減免申請書等)
第4条 減免を受けようとする者は軽自動車税減免申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
3 第2条第5項の規定による減免を受けようとする者は、当該申請書に当該軽自動車の仕様等が分かり得る書類を添付しなければならない。
附則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月25日規則第12号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月7日規則第2号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
障害の区分 | 障害の級別 | |||
本人が運転する場合 | 生計を一にする者又は常時介護する者が運転する場合 | |||
身体障害者手帳 | 視覚障害 | 1級~3級及び4級の1 | 同左 | |
聴覚障害 | 2級及び3級 | 同左 | ||
平衡機能障害 | 3級 | 同左 | ||
音声機能障害 | 3級(喉頭摘出による場合に限る。) | ― | ||
上肢不自由 | 1級及び2級 | 同左 | ||
下肢不自由 | 1級~6級 | 1級~3級 | ||
体幹不自由 | 1級~3級及び5級 | 1級~3級 | ||
乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害 | 上肢機能 | 1級及び2級 | 同左 | |
移動機能 | 1級~6級 | 1級~3級 | ||
心臓機能障害 | 1級及び3級 | 同左 | ||
じん臓機能障害 | ||||
呼吸器機能障害 | ||||
ぼうこう又は直腸機能障害 | ||||
小腸機能障害 | ||||
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 | 1級~3級 | 同左 | ||
肝機能障害 | 1級~3級 | 同左 | ||
戦傷病者手帳 | 視覚障害 | 特別項症~第4項症 | 同左 | |
聴覚障害 | ||||
平衡機能障害 | ||||
音声機能障害 | 特別項症~第2項症(喉頭摘出による場合に限る。) | ― | ||
上肢不自由 | 特別項症~第3項症 | 同左 | ||
下肢不自由 | 特別項症~第6項症及び第1款症~第3款症 | 特別項症~第3項症 | ||
体幹不自由 | 特別項症~第6項症及び第1款症~第3款症 | 特別項症~第4項症 | ||
心臓機能障害 | 特別項症~第3項症 | 同左 | ||
じん臓機能障害 | ||||
呼吸器機能障害 | ||||
ぼうこう又は直腸機能障害 | ||||
小腸機能障害 | ||||
療育手帳 | 級別判定A | 同左 | ||
精神障害者保健福祉手帳 | 1級(通院医療費受給者番号が記載されているものに限る。) | 同左 | ||
備考
(1) 生計を一にする者とは、通常、同一の生活共同体に属して日常生活の資を共通にしていることをいうが、必ずしも同一の家屋に起居していることをいうものではなく、勤務、修学、療養等の都合上日常の起居を共にしていない場合であっても、生活費、修学資金、療養費等の送金が行われているとか、あるいは、勤務、修学等の余暇には起居を共にすることを常例としている場合も含まれる。その範囲は、親族(配偶者、6親等以内の血族、3親等以内の姻族)とする。
(2) 常時介護する者とは、単身者の障害者等又は世帯構成がすべて障害者等で生活する身体障害者等が所有する軽自動車を専ら当該身体障害者等の通院、通学、通所、又は生業のために継続して日常的に運転する者とする。
(3) 重複障害の場合は、障害区分ごとに判定する。


