○牟岐町空き家等の適正管理に関する条例
平成25年9月20日
条例第26号
(目的)
第1条 この条例は、空き家等が放置され、管理不全な状態となることを防止することにより、景観の保全と安全で暮らしやすいまちづくりの推進に寄与することを目的とする。
(1) 空き家等 町内に所在する建物その他の工作物で常時無人の状態にあるもの及びその敷地をいう。
(2) 特定空き家等が、次のいずれかの状態にあるものをいう。
ア 建物その他の工作物の倒壊又は破損により、人の生命若しくは身体又は財産に危害を及ぼすおそれがある状態
イ 不特定の者の侵入による、火災又は犯罪を誘発するおそれがある状態
ウ 樹木等の繁茂又は小動物及び害虫の発生により、周囲の生活環境の保全に支障を及ぼすおそれがある状態
(3) 所有者等 空き家等を所有し、又は管理する者をいう。
(所有者等の責務)
第3条 所有者等は、当該空き家等が管理不全な状態にならないよう、自らの責任において、当該空き家等の敷地に所在する資材等の整理整頓、立木剪定を行う等、適正な管理を行わなければならない。
(町の責務)
第4条 町は、関係機関と連携し、前条に規定する所有者等の責務について、町民等(町内に居住し、若しくは滞在し、又は勤務し、若しくは通学する者をいう。以下同じ。)に意識啓発を行うものとする。
2 町は、空き家等(建築物を販売し、又は賃貸する事業を行う者が販売し、又は賃貸するために所有し、又は管理するもの(周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう適切に管理されているものに限る。)を除く。以下この条において同じ。)に関するデータベースの整備、空き家等の実態調査の実施その他空き家等に関する正確な情報を把握するために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
3 町は、所有者等による空き家等の適正な管理を促進するため、これらの者に対し、情報の提供、助言その他必要な援助を行うよう努めるものとする。
4 町は、空き家等及び空き家等の跡地(土地を販売し、又は賃貸する事業を行う者が販売し、又は賃貸するために所有し、又は管理するものを除く。)に関する情報の提供その他これらの活用のために必要な対策を講ずるよう努めるものとする。
(空き家等の所有者等に関する情報の利用等)
第5条 町長は、固定資産税の課税その他の事務のために利用する目的で保有する情報であって氏名その他の空き家等の所有者等に関するものについては、この条例の施行のために必要な限度において、その保有に当たって特定された利用の目的以外の目的のために内部で利用することができる。
2 町長は、この条例の施行のために必要があるときは、関係する地方公共団体の長その他の者に対して、空き家等の所有者等の把握に関し必要な情報の提供を求めることができる。
(情報提供)
第6条 町内に居住する者又は町内に事務所若しくは事業所を置く者は、管理不全な状態である空き家等があると認めるときは、速やかに町にその情報を提供するものとする。
2 町長は、前項の実態調査のために立入調査を実施する必要があると認めるときは、専門知識を有する者に調査させることができる。
3 立入調査を実施する際は、必ず立会人を確保するとともに、身分証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
(指導又は助言)
第8条 町長は、特定空き家等の所有者に対し、特定空き家等の適正な管理に必要な措置について助言し、又は指導することができる。
(勧告)
第9条 町長は、前条の助言又は指導を行ったにもかかわらず、なお当該特定空き家等の状態が改善されないと認めるときは、当該所有者等に対し、適正な管理に必要な措置を講ずるよう勧告することができる。
(命令)
第10条 町長は、前条の規定による勧告を履行しないとき、又は当該特定空き家等の状態が改善されないと認めるときは、所有者等に対し、履行期限を定めて、適正な管理に必要な措置を講ずるよう命ずることができる。
2 町長は、前項の規定により命令をしようとするときは、当該所有者等に意見を述べる機会を付与しなければならない。
(公表)
第11条 町長は、前条の規定により命令を行ったにもかかわらず、当該所有者等が正当な理由なく命令に従わないときは、次に掲げる事項を公表することができる。
(1) 命令に従わない者の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)
(2) 命令の対象となった空き家等の所在地
(3) 命令の内容
(4) その他町長が必要と認めた事項
(代執行)
第12条 町長は、第10条の規定による命令を受けた者が、当該命令に従わないとき又は履行しても改善が見られない場合において、管理不全な状態を放置することが著しく公益に反し、空き家等が倒壊等により、町民の生命、身体及び財産に危害を及ぼす危険な状態と認められるときは、行政代執行法(昭和23年法律第43号)に定めるところに従い、自ら必要な措置を行い、又は第三者にこれを行わせることができる。
2 町長は、前項にかかる費用を当該違反者から徴収するものとする。
3 第1項の危険が切迫している場合であって、直ちに措置を講ずる緊急の必要があり、かつ、代執行に必要な手続きをとる日時がないとき、当該手続を経ずに代執行することができる。
(緊急安全措置)
第13条 町長は、空き家等の状態に起因して、人の生命、身体又は財産に危害が及ぶことを回避するため緊急の必要があると認めるときは、これを回避するために必要な最小限度の措置を講ずることができる。
2 町長は、前項の措置を講ずるときは、当該空き家等の所在地及び当該措置の内容を当該空き家等の所有者等に通知(所有者等又はその連絡先を確知することができない場合にあっては、公告)をしなければならない。ただし、緊急かつやむを得ないと認められるときは、この限りでない。
3 町長は、第1項の措置に要した費用を当該空き家等の所有者等に請求することができる。
(委任)
第15条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年9月18日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和7年3月13日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。