○牟岐町山田残土処理場条例
平成25年9月20日
条例第27号
(設置)
第1条 国が実施する一般国道55号牟岐バイパス、徳島県が実施する一般県道日和佐牟岐線及び牟岐町が実施する山田杉王地区の公共工事等(以下「事業」という。)に伴う残土を受け入れるために牟岐町山田残土処理場(以下「残土処理場」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 残土処理場の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 山田残土処理場
(2) 位置 牟岐町大字中村字山田164番1 外
(管理及び運営基準)
第3条 残土処理場の管理及び運営は、町長が行う。
(使用者)
第4条 残土処理場を使用する者(以下「使用者」という。)は、第1条に定める事業の施工業者とする。
(施設の使用)
第5条 使用者は、あらかじめ町長に使用の申請をし、許可を受けなければならない。
2 使用者は、残土を搬入するに当たり、管理人に許可証を提示し、土砂搬入伝票の受け渡しを行った後、処理するものとする。
(残土処理費)
第6条 残土処理費は、残土処理量1立方メートル当たり、2,000円(税抜き)とする。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年10月27日条例第15号)
1 この条例は、平成26年11月1日から施行する。
2 この条例の施行前に許可したものについては、なお従前の例による。