○牟岐町地域活性化センターの設置及び管理に関する条例

平成26年3月11日

条例第6号

(目的)

第1条 この条例は、地域文化の向上、地域産業の振興及び住民福祉の向上等を図るため、牟岐町地域活性化センターの設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりする。

名称

位置

中村地域活性化センター

牟岐町大字中村字本村14番地

河内地域活性化センター

牟岐町大字河内290番地

(使用の許可)

第3条 この施設を使用する者(以下「使用者」という。)は、町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、前項の許可をしないことができる。

(1) 公益を害するおそれがあると認められるとき

(2) 施設、設備を破損するおそれがあると認められるとき

(3) 使用者が、定められた使用料を納付しないとき

(4) その他施設の管理上支障があると認められるとき

(使用許可の取消し)

第4条 町長は、使用者が次の各号に該当するときは、その使用条件を変更し、又は使用を中止し若しくは使用の許可を取り消すことができる。

(1) 使用許可の条件に違反したとき

(2) この条例及びこれに基づく定めに違反したとき

(損害賠償の義務)

第5条 使用者は、故意又は重大な過失により施設の設備、備品等を破損又は滅失したときは、町長の指示に従い、当該施設等を原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。

(使用料)

第6条 使用者は、この施設にかかる使用料を支払わなければならない。

2 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長が特別な理由があると認めるときは、その限りでない。

3 使用料は、町長が別に定める。

4 公益上特に必要があると認めるときは、使用料を減免することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

牟岐町地域活性化センターの設置及び管理に関する条例

平成26年3月11日 条例第6号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成26年3月11日 条例第6号