○牟岐町地域活性化センター使用料徴収規則

平成26年3月13日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、牟岐町地域活性センターの設置及び管理に関する条例(平成26年条例第6号。以下「条例」という。)第6条第3項の規定により、別表のとおり、使用料を定める。

この規則は、平成26年4月1日より施行する。

(平成27年3月12日規則第5号)

この規則は、平成27年4月1日より施行する。

(平成31年4月30日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年12月22日規則第23号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年3月7日規則第4号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第1条関係)

施設の名称

使用料の額

中村地域活性化センター

施設内

1教室につき、月額10,000円

1準備室につき、月額5,000円

屋上

1平方メートルあたり年額30円

南校舎正面玄関側駐車場

1台につき、月額3,000円

河内地域活性化センター

施設内

1教室につき、月額10,000円

別表第2(第1条関係)

河内地域活性化センター

時間

室名

午前

午後

(9:00~12:00)

(12:00~17:00)

研修室

1,000円

1,000円

調理室

1,000円

1,000円

牟岐町地域活性化センター使用料徴収規則

平成26年3月13日 規則第1号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成26年3月13日 規則第1号
平成27年3月12日 規則第5号
平成31年4月30日 規則第6号
令和3年12月22日 規則第23号
令和6年3月7日 規則第4号