○牟岐町小規模災害見舞金等支給条例

平成27年3月11日

条例第3号

(目的)

第1条 この条例は、暴風雨、豪雨、地震、津波その他異常な自然現象又は火事(自己放火による火災は除く。)若しくは爆発等により、災害を受けた住民に対して、見舞金を支給することを目的とする。

(適用範囲)

第2条 前条の見舞金の支給範囲は、被災家屋の居住者とする。ただし、災害救助法(昭和22年法律第118号)及び災害対策基本法(昭和36年法律第223号)によるその発動があったときは、この限りでない。

(見舞金の種類及び金額)

第3条 見舞金の種類及びその金額は、次のとおりとする。ただし、家屋の所有権を有しない借家等については、第1号及び第2号の適用については、2分の1の額とする。

(1) 全壊(全焼、流失倒状) 1世帯について50,000円

(2) 半壊(半焼) 1世帯について25,000円

(3) 床上浸水 1世帯について15,000円

(4) 全壊(全焼、流失倒状) 居住者1人について10,000円

(5) 半壊(半焼) 居住者1人について5,000円

(死亡者に対する弔慰金)

第4条 第1条に規定する災害により死亡した者については、第2条の規定にかかわらず次の弔慰金を支給する。

死亡者1人について 50,000円

(災害程度の認定)

第5条 見舞金及び弔慰金の支給基準となる災害の程度、規模等は、町長の定めるところによる。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

牟岐町小規模災害見舞金等支給条例

平成27年3月11日 条例第3号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成27年3月11日 条例第3号