○牟岐町小規模災害見舞金等支給条例
平成27年3月11日
条例第3号
(目的)
第1条 この条例は、暴風雨、豪雨、地震、津波その他異常な自然現象又は火事(自己放火による火災は除く。)若しくは爆発等により、災害を受けた住民に対して、見舞金を支給することを目的とする。
(適用範囲)
第2条 前条の見舞金の支給範囲は、被災家屋の居住者とする。ただし、災害救助法(昭和22年法律第118号)及び災害対策基本法(昭和36年法律第223号)によるその発動があったときは、この限りでない。
(1) 全壊(全焼、流失倒状) 1世帯について50,000円
(2) 半壊(半焼) 1世帯について25,000円
(3) 床上浸水 1世帯について15,000円
(4) 全壊(全焼、流失倒状) 居住者1人について10,000円
(5) 半壊(半焼) 居住者1人について5,000円
死亡者1人について 50,000円
(災害程度の認定)
第5条 見舞金及び弔慰金の支給基準となる災害の程度、規模等は、町長の定めるところによる。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。