○牟岐保育園の設置及び管理に関する条例

平成27年3月11日

条例第4号

(目的)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第3項の規定に基づき、保育園を設置し、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第3条第1項の規定による認定を受けた保育園において、幼児教育及び保育を一体的に実施するとともに保護者に対する子育て支援の総合的な提供を行う。

(名称及び位置)

第2条 保育園の名称及び位置は、次の表のとおりとする。

名称

位置

認定こども園 牟岐保育園

牟岐町大字川長字市宇谷2番地1

(事業)

第3条 保育園において、児童に対する教育及び保育に関する事業を行う。

2 前項第1号の教育・保育は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第20条第3項の保育必要量(同条第1項の認定がなされていない児童にあってはこれに相当するものとして町長が定める保育の量とし、第5条第1号に掲げる児童にあっては同法第28条第1項第2号の内閣府令で定める1日当たりの時間及び期間とする。)の範囲内のものに限るものとする。

(職員)

第4条 保育園に園長、保育士及びその他必要な職員を置く。

2 前項の職員の定数は、別に定めるところによる。

(入園資格)

第5条 子どもの教育・保育を受けることのできる資格を有する者は、次のとおりとする。

(1) 満3歳以上の小学校就学前子ども(各号に掲げる小学校就学前子どもに該当するものを除く)

(2) 満3歳以上の小学校就学前子どもであって、保護者の労働又は疾病その他の内閣府令で定める事由により家庭において必要な保育を受けることが困難であるもの

(3) 満3歳未満の小学校就学前子どもであって、前号の内閣府令で定める事由により家庭において必要な保育を受けることが困難であるもの

(入園手続)

第6条 前条に定める資格(以下「入園資格」という。)を有する児童の保護者は、当該児童の保育園への入園を希望するときは、希望する保育園の名称、当該児童が同条各号のいずれに該当するか事項を示して、町長に申し込み、その承認を受けなければならない。ただし、児童福祉法第24条第5項又は第6項の規定により町長が入園させる場合については、この限りでない。

(入園の承認の取消し)

第7条 町長は、保育園に入園している児童が次の各号のいずれかに該当する場合は、入園の承認を取り消すことができる。

(1) 入園資格を有しなくなったとき。

(2) 正当な理由がなく長期間にわたって第3条第1号の教育又は保育を受けた実績がないとき。

(3) 偽りその他不正の手段により入園の承認を受けたとき。

(4) その他当該児童に第3条第1項第1号教育又は保育を提供することが困難であると認められる事情が生じたとき。

(休園日)

第8条 保育園の休園日は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めるときは、休園日を変更し、又は臨時に休園日を定めることができる。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日

(3) 12月29日から翌年1月3日まで(前号に掲げる日を除く。)

(教育又は保育の停止)

第9条 町長は、保育園に入園している児童が感染症にかかったときその他特に必要があると認めるときは、当該児童の教育又は保育を停止することができる。

(保育料)

第10条 保育園に入園している児童(児童福祉法第24条第5項又は第6項の規定により町長が入園させた児童を除く。)の保護者は、町に保育料を納付しなければならない。

2 前項の保育料の額は、子ども・子育て支援法第27条第3項第1号の内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に教育又は保育に要した費用の額を超えるときは、当該現に教育又は保育に要した費用の額)として、町長が別に定める。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(牟岐町保育所条例及び牟岐町保育の実施に関する条例の廃止)

2 牟岐町保育所条例(平成12年条例第7号)及び牟岐町保育の実施に関する条例(昭和62年条例第2号)は、廃止する。

牟岐保育園の設置及び管理に関する条例

平成27年3月11日 条例第4号

(平成27年4月1日施行)