○牟岐町伝統的建造物群保存地区保存条例
平成27年9月18日
条例第28号
(目的)
第1条 この条例は、文化財保護法(昭和25年法律第214号。以下「法」という。)第143条第1項の規定に基づき、牟岐町が都市計画に定める伝統的建造物群保存地区に関し、現状変更の規制、その他その保存のため必要な措置を定め、もって牟岐町の文化的向上に資することを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この条例において、「伝統的建造物群」とは、法第2条第1項第6号に掲げる「伝統的建造物群」をいう。
2 この条例において「伝統的建造物群保存地区」とは、法第142条に規定する「伝統的建造物群保存地区」(以下「保存地区」という)をいう。
3 この条例において「牟岐町伝統的建造物群保存地区保存審議会」とは、牟岐町都市計画の保存地区内において設置される審議会(以下「審議会」という。)をいう。
(保存計画)
第3条 教育委員会は、牟岐町が都市計画に保存地区を決定したときは、審議会の意見を聴いて当該保存地区の保存に関する計画(以下「保存計画」という。)を定めなければならない。
2 保存計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。
(1) 保存地区の保存に関する基本計画に関する事項。
(2) 保存地区内における伝統的建造物群を構成している建築物その他の工作物(以下「伝統的建造物」という。)及び伝統的建造物群と一体をなす環境を保存するために特に必要と認められる物件(以下「環境物件」という。)の決定に関する事項
(3) 保存地区内における建築物その他の工作物(以下「建築物等」という。)及び環境物件の保存整備計画に関する事項
(4) 保存地区内における建築物等及び環境物件に係る助成措置等に関する事項
(5) 保存地区内の保存のため必要な管理施設及び設備並びに環境の整備に関する事項
3 教育委員会は、保存計画を定めたときは、これを告示しなければならない。
(現状変更行為の規制)
第4条 保存地区内における次に掲げる行為については、あらかじめ、町長及び教育委員会の許可を受けなければならない。
(1) 建築物等の新築、増築、改築、移転又は除却
(2) 建築物等の修繕、模様替え又は色彩の変更でその外観を変更することとなるもの
(3) 宅地の造成その他の土地の形質の変更
(4) 木竹の伐採
(5) 土石類の採取
(1) 非常災害のため必要な応急措置として行う行為
(2) 次に掲げる工作物(建築物以外の工作物をいう。以下同じ。)の新築、増築、改築、移転又は除却
ア 仮設の工作物
イ 水道管、下水道管、井戸その他これらに類する工作物で地下に設けるもの
(3) 次に掲げる木竹の伐採
ア 間伐、枝打ち、整枝等木竹の育成のため通常行われる木竹の伐採
イ 枯死、損傷又は危険な木竹の伐採
ウ 森林病害虫等防除のための木竹の伐採
エ 自家の生活の用に充てるために必要な木竹の伐採
オ 仮植した木竹の伐採
(4) 前各号に掲げるもののほか、次に掲げる行為
ア 法令又はこれに基づく処分による義務の履行として行う行為
イ 徳島県公安委員会が行う道路標識等の設置又は管理に係る行為
ウ 農林漁業を営むために行う行為。ただし、次に掲げるものを除く。
(ア) 建築物その他の工作物の新築、改築、増築、移転又は除却(仮設の工作物を除く。)
(イ) 用排水施設又は幅員が2メートルを超える農道若しくは路肩部分及び屈曲部又は待避所として必要な拡幅部分を除く部分の幅員が3メートルを超える林道の設置
(ウ) 宅地の造成又は土地の開墾
(エ) 森林の択伐又は皆伐(林業を営むために行うものを除く。)
(オ) 水路工事及び擁護壁等の工事
3 町長及び教育委員会は、第1項の許可を与える場合には、保存地区の保存のため必要な限度において条件を付することができる。
(1) 伝統的建造物の増築若しくは改築又は修繕、模様替え若しくは色彩の変更でその外観を変更することとなるものについては、それらの行為後の伝統的建造物の位置、規模、意匠又は色彩が当該伝統的建造物群の特性を維持していると認められるものであること。
(2) 伝統的建造物の移転(同一保存地区内における当該伝統的建造物の移築を含む。以下この号において同じ。)については、移転後の伝統的建造物の位置及び移転後の状態が当該伝統的建造物群の特性を維持していると認められるものであること。
(3) 伝統的建造物の除却については、除却後の状態が当該伝統的建造物群の特性を維持していると認められるものであること。
(4) 伝統的建造物以外の建築物等の新築、増築、若しくは改築又は修繕、模様替え若しくは色彩の変更でその外観を変更することとなるものについては、それらの行為後の当該建築物等の位置、規模、形態、意匠又は色彩が当該保存地区の歴史的風致を著しく損なうものでないこと。
(5) 前号の建築物等の移転については、移転後の当該建築物等の位置及び移転後の状態が当該保存地区の歴史的風致を著しく損なうものでないこと。
(6) 第4号の建築物等の除却については、除却後の状態が当該保存地区の歴史的風致を著しく損なうものでないこと。
(8) 前各号に定めるほか、当該行為後の建築物等又は土地の用途等が当該伝統的建造物群の保存又は当該保存地区の環境の維持に著しい支障を及ぼすおそれがないものであること。
(国の機関等に関する特例)
第6条 国若しくは地方公共団体の機関又は法令の規定により国の行政機関若しくは地方公共団体とみなされた法人(以下「国の機関等」という。)が行う行為については、第4条第1項の許可に係る行為をしようとするときは、あらかじめ、町長及び教育委員会に協議しなければならない。
(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)による都市計画事業の施行として行う行為
(2) 都市計画法による国、都道府県若しくは市町村又は当該都市計画施設を管理することとなる者が当該都市計画施設又は市街地開発事業に関する都市計画に適合して行う行為
(3) 地すべり等防止法(昭和33年法律第30号)による地すべり防止工事の施行に係る行為
(4) 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)による急傾斜地崩壊防止工事の施行に係る行為
(5) 森林法第41条に規定する保安施設事業の施行に係る行為
(6) 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法(昭和26年法律第97号)又は農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律(昭和25年法律第169号)に規定する林地荒廃防止施設災害復旧事業
(7) 自然公園法(昭和32年法律第161号)による公園事業又は都道府県立自然公園のこれに相当する事業の執行に係る行為
(8) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第27条第1項の規定により指定された重要文化財、同法第78条第1項の規定により指定された重要有形民俗文化財、同法第92条第1項に規定する埋蔵文化財又は同法第109条第1項の規定により指定され、若しくは同法第110条第1項の規定により仮指定された史跡名勝天然記念物の保存に係る行為、文化財の保護に関する条例(昭和32年徳島県条例第23号)又は牟岐町文化財保護条例(昭和51年条例第19号)の規定により指定された文化財の保護に係る行為。
(9) 郵便差出箱の設置又は管理に係る行為
(10) 国又は地方公共団体が行う通信業務の用に供する線路又は空中線系及びこれらに係る電気通信設備を収容するための施設の設置又は管理に係る行為
(11) 電気通信事業法(昭和59年法律第86号)による認定電気通信事業の用に供する線路又は空中線系及びこれらに係る電気通信設備を収容するための施設の設置又は管理に係る行為
(12) 公衆電話施設の設置又は管理に係る行為
(13) 放送法(昭和25年法律第132号)による放送事業の用に供する線路又は空中線系及びこれらに係る電気通信設備を収容するための施設の設置又は管理に係る行為
(14) 電気事業法(昭和39年法律第170号)による電気事業の用に供する電気工作物の設置(発電の用に供する電気工作物の設置を除く。)又は管理に係る行為
(15) 水道法(昭和32年法律第177号)による水道事業若しくは水道用水供給事業若しくは工業用水道事業法(昭和33年法律第84号)による工業用水道事業の用に供する施設又は下水道法(昭和33年法律第79号)による下水道の排水管若しくはこれを補完するため設けられるポンプ施設の設置又は管理に係る行為
(1) この条例の規定又はこれに基づく処分に違反した者
(2) この条例の規定又はこれに基づく処分に違反した工事の注文主若しくは請負人(請負工事の下請人を含む。)又は請負契約によらないで自らその工事をしている者若しくはした者
(3) 第4条第3項の規定により許可に付した条件に違反している者
(4) 詐欺その他不正な手段により、第4条第1項の規定による許可を受けた者
2 町長及び教育委員会は、前項の規定により、処分をし、又は必要な措置を執ることを命じようとするときは、あらかじめ、審議会の意見を聴き、かつ当該処分又は措置を命ずべき者について聴聞を行わなければならない。ただし、緊急を要する場合については、この限りでない。
(経費の補助等)
第9条 牟岐町は、保存地区内における建造物及び伝統的建造物群と一体をなす環境を保存するため特に必要と認められる物件の管理、修理、修景又は復旧について、自ら保存のため適当な措置を行い、又は当該物件の所有者等に対してその経費の一部を補助することができる。
(審議会の設置等)
第10条 審議会を教育委員会におく。
2 審議会は、町長及び教育委員会の諮問に応じ、保存地区の保存等に関する重要事項について調査審議し、及びこれらの事項について町長及び教育委員会に建議する。
3 審議会は、委員15人以内で組織し、次に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 関係行政機関の職員
(3) 関係地域を代表する者
4 委員の任期は2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 審議会には、必要に応じ臨時委員を置くことができる。
6 前五項に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、規則で定める。
(罰則)
第11条 次の各号のいずれかに該当する者は、10万円以下の罰金に処する。
(1) 第4条第1項の規定に違反した者
(2) 第8条第1項の規定に基づく命令に違反した者
(規則への委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
附則(平成28年6月17日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。