○牟岐町伝統的建造物群保存地区保存整備事業受益者分担金に関する条例

平成28年9月16日

条例第23号

(総則)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、この条例の定めるところにより事業の実施によって著しく利益を受けるものから分担金を徴収する。

(事業の範囲)

第2条 この条例において、牟岐町伝統的建造物群保存地区保存整備事業とは、文化財保護法(昭和25年5月30日法律第214号)に基づく事業をいう。

(分担金の額)

第3条 牟岐町伝統的建造物群保存地区保存整備事業に基づき行われる設計業務研修事業において実施される修理・修景保存事業計画の策定事業費の2分の1、若しくは限度額の10万円とする。

(分担金の納期)

第4条 前条の分担金の納付は、修理・修景保存事業計画の策定着手前とし、納入通知を発した日から20日以内とする。

(分担金の減免)

第5条 町長は、特別な理由があると認めるときは、分担金を減免することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるものを除くほか、この条例の施行に必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

牟岐町伝統的建造物群保存地区保存整備事業受益者分担金に関する条例

平成28年9月16日 条例第23号

(平成28年9月16日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 文化財
沿革情報
平成28年9月16日 条例第23号