○牟岐町簡易水道事業の設置に関する条例
平成28年12月16日
条例第32号
牟岐町上水道事業の設置に関する条例(昭和43年条例第8号)の全部を改正する。
(簡易水道事業の設置)
第1条 生活用水その他の浄水を、町民に供給するため簡易水道事業を設置する。
(経営の基本)
第2条 簡易水道事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように、運営されなければならない。
2 給水区域は、牟岐町の次の区域とする。
大字牟岐浦字宮ノ本、同浜崎、同八幡山、同馬地、同出羽島、大字中村字本村、同山田、同奥前、同大戸、同杉谷、同清水、同大谷、大字灘字宮田、同大牟岐田、同下浜辺、同大平間、同西の山、同西の谷、同蔭栗道、同中山、同東谷、大字川長字関、同天神前、同市宇谷、同山戸、同大坪、同新光寺、大字辺川字よこぜの一部、同小松、同広田、同梅の久保、同新田、同ほりた、同波里、同になぎの一部、同やました、同ふるわん、同よこ尾、同おかた、同大谷、同くれいし、同こどふ、同ひうら、同寺のまえ、大字河内字西の岡、同いとり、同しもつい、同あかみず、同ふじのそ、同東川又、同にしかわまた、同東平野、同西平野、同しば、同はやまだにの一部、同をくよし、同たなかち、同とどろ、同西笹見、同東笹見、同ひきち、同かげ、同内山、同山口、同神子屋敷、同こん谷口、同こん谷の一部、大字橘字したひらまの一部、大字内妻の一部
3 給水人口は4,100人とする。
4 1日最大給水量は、2,514立方メートルとする。
(組織)
第3条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第7条ただし書及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第8条の2の規定に基づき、簡易水道事業に管理者を置かないものとする。
2 法第14条の規定に基づき、簡易水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)の権限に属する事務を処理させるため水道課を置く。
(重要な資産の取得及び処分)
第4条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない簡易水道事業の用に供する資産の取得及び処分は、予算価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価格)が700万円以上の不動産又は動産の買入れ又は譲渡(土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)とする。
(議会の同意を要する賠償責任の免除)
第5条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2第8項の規定により簡易水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が10万円以上である場合とする。
(議会の議決を要する負担付き寄附の受領等)
第6条 簡易水道事業の業務に関し、法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、負担付きの寄附又は贈与の受領で、その金額又はその目的物の価格が100万円以上のもの及び法律上町の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が100万円以上のものとする。
(義務状況説明書類の提出)
第7条 管理者は、簡易水道事業の業務に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに町長に提出しなければならない。
2 前項の業務の状況を説明する書類には、次に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに提出する書類においては前事業年度の決算の状況を、5月31日までに提出する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。
(1) 事業の概要
(2) 経理の状況
(3) 前2号に掲げるもののほか、簡易水道事業の経営状況を明らかにするため管理者が必要と認める事項
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、簡易水道事業の運営について必要な事項は、管理者が定める。
附則
この条例は、平成29年4月1日から施行する。